相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

所定出勤日数の確認と質問です。

著者 kana-nyo さん

最終更新日:2011年07月25日 16:30

就業規則で、㈰、㈯、祝日が休日として記載してあるのですが、実際には隔週の土曜日を出勤が義務付けられております。それは、休日出勤ではないのでしょうか?
また、祝日関係なしで月から金まで出勤を義務付けている営業所もありますが、これは所定出勤日数として土日、祝日を合わせた休みとして考えると、2日間他の方より多い日数を勤務されています。これも休日出勤として当てなければならないのでしょうか?
御願いいします。

スポンサーリンク

Re: 所定出勤日数の確認と質問です。

kana-nyo さん

こんにちは

就業規則に記述とおりの文言しかない場合は、休日出勤として扱わなければいけません。

しかし、営業所別にまたは事業所等別に就業日、営業日を別紙に記載する等文言があり、該当部門や営業所がそれに準じているならば問題はありません。

また別の視点から、雇用主、雇用場所がどこであったのか、雇用の時に提示した休日等の規則とも合わせて検討する必要があるのではないかとも思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP