相談の広場
こんにちは
現在、弊社の年休付与日数は労基法の日数に比べ1.5倍位多く、新入社員は「こんなに貰えるのですか」と言ったりしています。
そこで年休付与日数を労基法の日数に減らそうと考えたのですが、在職者にとっては不利益変更となりますよね?
また来年度入社の者から年休を変更するといった就業規則にしても問題ないのでしょうか?
差別的な問題にならないでしょうか。
ご教授願います。
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プロを目指す卵さんへ
早速のご回答ありがとうございます。
詳しい経緯を説明しますと弊社は2年前にエンプロイーバイアウト(従業員による企業買収)で50人程の従業員で設立した会社になります。
つまり従業員全員でお金を出し合って会社を作った訳です。
給与や年休等もある程度、前会社の数値を引きずってきている(手厚くしている)ので、どうしてもこれから入ってくる社員とは差が生じてしまいます。
年休付与日数が多いことにより経営には直接影響はないと思いますが、新入社員には休むことより仕事に精を出してもらいたいし、厳しく育成していきたいと思っています。
新入社員には入社後5年までは年休付与日数が出資した社員と違うことを理解してもらおうと考えていますが。
えんまこさんへ
年休の日数を労基法の定める基準まで引き下げるということは、6年6箇月勤務して上限の20日となり、以後は増えません。前年度の全日数を繰り越せたとしても最大40日です。
一方、すでに入社されている人は労基法を上回る日数を今後も付与されるのですから、各年度において20日を超え、繰り越し分を合わせれば40日を当然超えることになります。この格差は20年、30年先まで続きます。そのような格差を、「休むことよりも仕事に精を出してもらって厳しく育成」ということで新入社員が納得するかどうか。
どうしても引き下げるのであれば、違法を承知で現社員全員の同意を得て全員を労基法基準まで引き下げます。なかなか同意しない人や、ブツブツ言う人も出るでしょう。それとて一時のことです。これから20年あるいは30年間、格差のことを思い出して不愉快な思いをするよりマシです。
私なら、現状を変えません。労基法を上回る労働条件を変える理由が無いからであり、すばらしい条件をわざわざ平凡な水準に落とすのはもったいないとも感じます。現状を維持するのはより良い会社への第一歩と信じたいです。
プロを目指す卵さんへ
ご回答の方ありがとうございます。
弊社の規則では5年で20日の年休付与でMAXになるため、これから入社する社員は労基法の数値を適用するとして6年6カ月で20日になりますから、長い先まで格差があるという訳ではありません。
また現社員の年休付与を減らすことは考えてはいません。
採用前の説明で理解してもらえれば何ら問題ないような気がしますが。
私も新入社員時代は休みを取ることなく、ひたすら仕事を覚えることに没頭していましたし、その時の上司に厳しく指導して頂いて今があると思っています。
『現状を維持・・・』と逆の言葉になってしまいますが「変革は現状維持を勝る」を信じて考えを貫こうと思っています。
アドバイスの方ありがとうございました。
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