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税務管理

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法人税の還付金で消費税の相殺について

著者 kerosuke さん

最終更新日:2011年08月11日 10:51

前年度の法人税が還付となり、消費税を納めていなかったのでその分を相殺して普通預金に振り込まれました。
内容は

 還付 本税      274900
    還付加算金    6700

 相殺 消費税      208300
    加算税延滞税  11300 


振込み金額        62000

このような場合の仕訳はどのようにすればよいでしょうか?
消費税の仕訳(未払諸費税)はしていません。
よろしくお願いします!

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Re: 法人税の還付金で消費税の相殺について

kerosuke さん

こんにちは

内容から以下の仕訳を提示させて頂きます。

① 預金   62,000 / 法人税還付額  274,900
② / 法人税等調整額 6,700
③ 租税公課(消費税
④     208,300 /
⑤ 租税公課 11,300 /

①~⑤の複合仕訳となります。
①②は法人税の還付の仕訳で、還付するまでの還付額に対する利息に当たる加算金を調整額に計上してます。
③~⑤は、未納の消費税及び延滞金の仕訳です。
多分、貴社は込金での消費税申告をされたと考え、込金の場合は③の科目となります。
⑤はその未納に対する延滞金なので一般的な租税公課科目で計上しました。

Re: 法人税の還付金で消費税の相殺について

著者kerosukeさん

2011年08月22日 10:45

回答ありがとうございます!

Re: 法人税の還付金で消費税の相殺について

著者kerosukeさん

2011年08月22日 10:45

回答ありがとうございます!

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