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労務管理

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みなし労働時間について

著者 tappiii さん

最終更新日:2011年08月17日 17:17

当社業務時間は基本7時~16時の8時間労働(1時間休憩)です。
昔から慣習的に、配送ドライバーは朝4時~5時頃に出発し、12時~13時頃に帰社し積み下ろしを行い、16時まで休憩し帰宅する者が多いです。
会社としては、16時位に終われるようにもう少し遅く出て欲しいと言いますが、道が空いている時間帯に出来るだけ回りたいという者が多いのが現状です。
中には6時過ぎに出発して17時頃に帰宅する者もいます。
会社としては、基本7時間くらいで終われる設定でコースを組んでおりますが、個々の能力によって時間差ができたり、中には昼寝をして遅く帰ってきたりする者もおります。
このような場合、みなし労働時間で何時に出て行っても7時間という取り決めをしても問題ないものでしょうか?
積み下ろし時間として1時間を見ることにし、合計8時間の労働とすることは可能でしょうか?
そもそも、ドライバーにみなし労働が適用できるものでしょうか?
状況としては、ドライバーに会社の携帯は持たしておりません。
得意先から今日はまだ来ていないとか、商品が不足しているなどの問合せに関し、個人の携帯で連絡することはあります。
また日報に、会社の出発時間、得意先の着発時間、帰社時間は記入させております。

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Re: みなし労働時間について

著者acchanpapaさん

2011年08月18日 08:34

元 監督署職員です。
書き込みがないので、記載させてもらいました。


基本的にドライバーについては、
道路貨物運送法や自動車運転者の改善基準の観点から、
運転中の管理を行わなければならないことになっています。
そのため、みなしということ自体、許されないことになります。
そうしないと、長時間労働による事故などを防げないということで
労働時間の管理が自己責任ではなく、
会社の責任で行うことになる訳です。

日報あるいはチャート紙において、
労働時間の管理を行う必要があります。

ちなみに、道路貨物運送事業ではなく
自社の商品等を配送する場合でも、
自動車運転者の改善基準を遵守する必要があります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: みなし労働時間について

著者tappiiiさん

2011年08月19日 08:19

ありがとうございました。

基本的にドライバーについては、みなしということ自体、
許されないようなので、コース編成の見直しを行って無理のないコース作りにしたいと思います。

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