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著者 初心者たけちゃん さん
最終更新日:2006年09月30日 18:05
事務所の壁と屋根を修理し、金額は2400万ほどかかりました 振替伝票は 修繕費と仮払消費税に分けるだけでいいのでしょうか、質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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著者堤邦雄税理士事務所さん (専門家)
2006年10月01日 10:33
> 事務所の壁と屋根を修理し、金額は2400万ほどかかりました > 消費税の申告が簡易課税の場合区分せずに修繕費で処理します。 本則課税で申告の場合は修繕費と仮払消費税に区分します。 ただ支出金額が全額修繕費になるか検討が必要です。 建物の部分的な改良が認められる場合資本的支出といい 建物の取得金額に算入する必要がありますので専門家に修繕内容を検討してもらったが良いと思います。
著者初心者たけちゃんさん
2006年10月02日 13:51
堤邦雄税理士事務所 様 いろいろご指導有難う御座いました。
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