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株式譲渡の手続きに関して

著者 kamatari さん

最終更新日:2011年08月30日 14:19

いつも参考にさせていただき、大変助かっております。

さっそく、質問ですが弊社の株式をある株主が譲渡する際に
「株式の譲渡承認請求」を弊社に提出→
取締役会で承認→
株式譲渡契約書」を譲渡する者・受け取る者とで終結→
株主名簿名義変換請求を弊社に提出。

このような流れになると思うのですが、「株式譲渡承認請求」や「株主名簿名義返還請求」は書面で提出しなければいけないのでしょうか。(口頭ではいけないのでしょうか)
またそれを怠った場合(書類がない場合)、この株式譲渡が成立しない。というだけで何か会社法などに違反したという形になるのでしょうか。

今回初めてのことなので、このサイトなどをフル活用し手続きを進めているところです。

何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 株式譲渡の手続きに関して

kamatari さん

こんにちは

貴社の規模等不明で的が絞れないのですが

株式の譲渡について、定款にその許可や手続き等記述されているかと思いますが、まず、それをお調べください。

掛る件は会社に取り重要な事でありますので、最初は口頭であっても、書面による(貴社規定に記述あれば、その書、無くとも)手続きをお願いしたほうが宜しいと思います。

譲渡を禁止している場合もありますので、前述の定款等から判断、手続きをお願いします。

Re: 株式譲渡の手続きに関して

株式譲渡制限会社の株式譲渡手続>
まず、定款をご確認の上、進めて下さい。
あとで、トラブル回避のため書面を作成して下さい。
①株式譲渡請求書
取締役会議事録譲渡制限株式の承認)
株式譲渡契約書
株主宛 譲渡制限株式の承認
株主名簿書換請求書
株主名簿
取締役会では、「利益相反行為」にご注意下さい。
書式見本は、すべて当事務所にありますので、いつでもご提供できます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com

Re: 株式譲渡の手続きに関して

著者kamatariさん

2011年08月31日 13:07

こととばさん

ご返信ありがとうございます。

定款には「株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」としか記載がありません。

トラブルを防ぐために、書面の提出をお願いしたほうがいいようですね。ただ、それがないからといって、譲渡が成立しないわけではないのですね。
ありがとうございます。すっきりしました。

Re: 株式譲渡の手続きに関して

著者kamatariさん

2011年08月31日 13:15

藤田行政書士さま

ご返信ありがとうございます。

定款には、「株主総会の承認を要する」との記載があるだけで、細かく記載はされていませんでした。
それで、不安になって相談させていただいたのですが、すっきりしました。

トラブル回避のためにも、記載のあった書面の提出をお願いしてみます。

Re: 株式譲渡の手続きに関して

kamatari さん

早々のご返信をありがとうございます。

定款の記載内容から、申し出を受けての臨時株主総会を開催してください。

そして、本件の趣旨であります、自社株は貴社に取って資本金に相当するものであり、譲渡株の所有比率によっては会社の重要な決定権をも持つことになるかもしれません。

それ故に、「あったほうがよい」のレベルではなく、書面で取り交わすことの重要性をお考え下さい。

宜しく!!

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