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著者 ひかる さん
最終更新日:2006年10月05日 16:23
9月25日に育休終了予定の社員が1日遅れで26日から 復職致しました。育児休業の延長を申し出ようと 思うのですが、事後であっても受け付けてもらえる でしょうか? よろしくお願いいたします。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2006年10月11日 08:54
社会保険事務所への育児休業終了予定日の変更は当初の育児休業終了予定日の1ヶ月前(1歳以降の育児休業については2週間前)です。しかも1回限りしか認められません。 しかし、各事業所において後の日を認める制度を設けることは可能です。 ですから、社会保険料の特例は認められませんが、事業所の制度的で認められれば、その延長期間は有給付与に必要な8割出勤の要件に含むことになります。
著者ひかるさん
2006年10月12日 09:26
ありがとうございました。 今回は、26日と月跨ぎではなかったので、日にちの変更が できなくてもご本人に影響がなくて良かったです。 これからは注意していきたいと思います。 今後とも宜しくお願い致します。
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