相談の広場
いつも回答していただいている方、有難うございます。
健康保険で、被扶養者は被保険者の半分以下の収入でなければ加入できない。これは、正解ですか、間違いですか。
正解ならば、被保険者、被扶養者の年収を誰が、どのようにして、どんな頻度で調べるのでしょうか。
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> いつも回答していただいている方、有難うございます。
> 健康保険で、被扶養者は被保険者の半分以下の収入でなければ加入できない。これは、正解ですか、間違いですか。
正しいか間違いか、という基準だけで回答するのは少し難しいご質問ですね(^^;
まず、健康保険法では、
“被扶養者となる者が主に被保険者によって生計を維持されている”ことを要件としており、
具体的な収入の額は規定されていません。
ただ、それだと認定基準が曖昧になってしまいますから、
通達により、
被扶養者の収入が130万(60歳以上は180万)未満であって、かつ、
同居の場合は、被扶養者の収入が、被保険者の収入の半分未満であること、
別居の場合は、被扶養者の収入が、被保険者からの仕送り額未満であること、
これらが“被扶養者となる者が主に被保険者によって生計を維持されている”とみなす基準とされています。
ただし、条文上はあくまでも“被扶養者となる者が主に被保険者によって生計を維持されている”ことを要件としているにすぎないことから、
上記を満たさない場合でも、「当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者が世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者としても差し支えない」とされているため、
独自の認定基準を設けている保険者もあります。
(大部分の保険者は前述の基準で判断しています)
> 正解ならば、被保険者、被扶養者の年収を誰が、どのようにして、どんな頻度で調べるのでしょうか。
被扶養者の認定は保険者が行うものです。
したがって、被扶養者となった後の収入の確認も、
使用者を通じて保険者が行います。
(保険者から使用者に調書が送られ、その後記入後の調書と必要書類が返送される形)
確認の時期や頻度は保険者によって異なりますが、
健康保険法施行規則第50条により、原則として毎年実施することとなっていますので、
ほとんどの保険者は毎年実施しているかと思います。
弊社が加入している健康保険でも毎年1回秋頃にあります。
以下、協会けんぽの今年度の確認についての告知ページです。
参考までにご覧になってみてください。
【参考】
協会けんぽホームページ内
被扶養者資格の再確認について(平成22年度の結果、平成23年度の実施)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.63933.html
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