相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康保険被扶養者について

著者 haretaraiina! さん

最終更新日:2011年09月10日 12:18

いつも勉強させて頂いてます。

我が社の従業員(女性)のご主人(62歳)が、8月31日で退職されました。

現在失業保険の手続き中です。年金は受給していません。

このご主人を、従業員(女性)の被扶養者に入れることは出来ますでしょうか。

出来る場合は、どのような書類を用意すれば宜しいでしょうか。

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 健康保険被扶養者について

著者Mariaさん

2011年09月10日 23:40

> 我が社の従業員(女性)のご主人(62歳)が、8月31日で退職されました。
> 現在失業保険の手続き中です。年金は受給していません。
> このご主人を、従業員(女性)の被扶養者に入れることは出来ますでしょうか。

ご主人は62歳とのことですので、収入が180万未満で、
かつ奥様の収入の半分未満(同居の場合)であれば、被扶養者にすることが可能です。
被扶養者認定における収入とは、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の見込み額のことです。
また、失業手当金や年金も収入とみなされます。
年金は受給していないとのことですので、
まず、失業手当金の日額を確認してください。
そのうえで、失業手当金日額×30日×12ヶ月として見込み額を計算してください。
(1年間継続するものとみなした場合の見込み額なので、給付日数が少ない場合でも、上記の計算式になります)
その見込み額が180万未満で、かつ奥様の収入の半分未満であれば、
失業手当金受給中でも被扶養者にすることが可能です。
もし180万以上、あるいは、奥様の収入の半分以上であれば、
失業手当金の受給が終わったあとに手続きなさってください。
失業手当金の受給後に無収入であれば、
 その時点から将来に向かって1年間の収入見込み額もゼロですので、
 奥様の収入がいくらでも、被扶養者にできることになります)
なお、前述のとおり、年金も収入とみなされますので、
今後年金を受給する場合は、
年金額も含めた収入で判断なさってください。

> 出来る場合は、どのような書類を用意すれば宜しいでしょうか。

必要書類は、保険者によって異なりますので、
貴社が加入している健康保険の保険者に確認なさってください。
夫を被扶養者にする場合は、妻を被扶養者にする場合と必要書類が異なる場合もあります。

なお、上記の被扶養者認定基準は、協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
健康保険組合の場合、被扶養者認定においては、ある程度の裁量権が認められているため、
独自の認定基準を設けている保険者もあります。
ですので、もし貴社が加入しているのが健康保険組合であれば、
認定基準についても、保険者に確認されることをオススメします。

Re: 健康保険被扶養者について

著者haretaraiina!さん

2011年09月12日 14:57

早速のご回答有難うございました。

年間の収入額を確認してみます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP