相談の広場
いつも勉強させて頂いてます。
我が社の従業員(女性)のご主人(62歳)が、8月31日で退職されました。
現在失業保険の手続き中です。年金は受給していません。
このご主人を、従業員(女性)の被扶養者に入れることは出来ますでしょうか。
出来る場合は、どのような書類を用意すれば宜しいでしょうか。
宜しくお願いします。
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> 我が社の従業員(女性)のご主人(62歳)が、8月31日で退職されました。
> 現在失業保険の手続き中です。年金は受給していません。
> このご主人を、従業員(女性)の被扶養者に入れることは出来ますでしょうか。
ご主人は62歳とのことですので、収入が180万未満で、
かつ奥様の収入の半分未満(同居の場合)であれば、被扶養者にすることが可能です。
被扶養者認定における収入とは、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の見込み額のことです。
また、失業手当金や年金も収入とみなされます。
年金は受給していないとのことですので、
まず、失業手当金の日額を確認してください。
そのうえで、失業手当金日額×30日×12ヶ月として見込み額を計算してください。
(1年間継続するものとみなした場合の見込み額なので、給付日数が少ない場合でも、上記の計算式になります)
その見込み額が180万未満で、かつ奥様の収入の半分未満であれば、
失業手当金受給中でも被扶養者にすることが可能です。
もし180万以上、あるいは、奥様の収入の半分以上であれば、
失業手当金の受給が終わったあとに手続きなさってください。
(失業手当金の受給後に無収入であれば、
その時点から将来に向かって1年間の収入見込み額もゼロですので、
奥様の収入がいくらでも、被扶養者にできることになります)
なお、前述のとおり、年金も収入とみなされますので、
今後年金を受給する場合は、
年金額も含めた収入で判断なさってください。
> 出来る場合は、どのような書類を用意すれば宜しいでしょうか。
必要書類は、保険者によって異なりますので、
貴社が加入している健康保険の保険者に確認なさってください。
夫を被扶養者にする場合は、妻を被扶養者にする場合と必要書類が異なる場合もあります。
なお、上記の被扶養者認定基準は、協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
健康保険組合の場合、被扶養者認定においては、ある程度の裁量権が認められているため、
独自の認定基準を設けている保険者もあります。
ですので、もし貴社が加入しているのが健康保険組合であれば、
認定基準についても、保険者に確認されることをオススメします。
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