総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 青い空2 さん
最終更新日:2011年09月13日 09:04
当方、顧問税理士がおり、毎月一定額の顧問料と決算時には決算料を別途払っております。 保証料率が0.1%低くなるということで 中小企業会計のチェックリストを顧問税理士に作成依頼しました。 すると作成料として毎月の顧問料の半額近い金額を請求されました。 毎月顧問料を払っていても、別途作成料は 払うものなのでしょうか? 会社と税理士との関係もそれぞれと思いますので、単純にいいとも悪いともいえませんが、他社の実例を知りたいです。 よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)
2011年09月13日 10:08
青い空2 様 幣所も含めて知っている限りでは「別途作成料」を請求している事務所はありません。 顧問契約書を確認されては如何でしょうか?
著者青い空2さん
2011年09月14日 09:41
曲隆先生、迅速なレスありがとうございました。 > 幣所も含めて知っている限りでは「別途作成料」を請求している事務所はありません。 yahoo知恵袋の過去の例でも同様だったことを 後で確認しました。やはり顧問料の中に含まれているという認識ですね。 > 顧問契約書を確認されては如何でしょうか? ずっと以前からお願いしているところで、契約書はなくて、口頭でやっています。 本来はいけないんでしょうけど、なかなか 契約を結びましょうというタイミングが みつけにくいです。 ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る