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労務管理

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育児休業給付金支給終了日の翌日まで育児休業取得のとき

著者 smilesmile さん

最終更新日:2011年09月13日 12:00

いつも色々と勉強させていただいています。
今回は初めての相談です。よろしくお願いいたします。

今回の相談の前置きです。

 ・子が1歳までの育児休業について
  (延長や早期終了ではないノーマルパターンの育休)

 ・育児休業法によるところの終了日(取得可能日)は
  「子が1歳に達する日まで(=子の1歳の誕生日の前日)」である。

 ・雇用保険法によるところの育児休業給付金支給終了日は
  「子が1歳に達する日の前日(=子の1歳の誕生日の前々日)」である。

ここで今回の質問です。

育児休業法にのっとり子が1歳に達する日まで育児休業をとりその翌日に復職した場合、復職の前日(=育児休業の最終日育児休業給付金支給終了日の翌日)は給与も給付金もない日となるかと思います。(当社の規程では休職中の給与は支給しません)

本人が給与も給付金もないことを望まない場合には、1日繰り上げて子が1歳に達する日に復職(勤務または有給休暇取得)するようアドバイスしてもいいものでしょうか?

また、本人から申出がなくとも事前にそのような説明をしておくべきでしょうか?

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