相談の広場
得意先が倒産し、売上債権が貸倒れました。
そこで、当該債権に係る貸倒消費税の処理について、消費税率改正前(平成9年4月以前)の3%時代の債権になるかどうかの質問です。
諸事情から、当該得意先に対し、平成9年4月以前の債権が●●万円を棚上げし、以後の売上取引については、現金取引としておりました。
現金取引していた時代は、税率5%の時代です。
以前から不良債権となっていた部分は、3%時代のものです。
結果的に●●万円が貸倒れたのですが、これは、3%時代の売上債権と見なければいけないのでしょうか?
現金取引により、回収した金額は、3%時代のものから順次回収したものとみなして、5%時代の売上債権が貸倒れたとして、5%の消費税の還付を受けることは可能でしょうか?
(5%時代に回収した現金は、●●万円を超えます。)
いろいろ調べてみたのですが、確証を得られません。
よろしくお願いします。
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