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令和7年-健保法-選択式「出産育児一時金等の額」

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和8年度の年金額に関しては、1月23日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和8年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:3.2%
● 名目手取り賃金変動率:2.1%
マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.2%
です。

年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う
仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、
支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り
賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和8年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(2.1%)を用いて
改定します。

また、令和8年度のマクロ経済スライドによる調整(国民年金基礎年金)が
▲0.2%、厚生年金報酬比例部分)が▲0.1%)が行われます。
よって、令和8年度の年金額の改定率は、国民年金基礎年金)が1.9%、
厚生年金報酬比例部分)が2.0%となります。

これにより、国民年金
令和8年度の改定率は、
昭和31年4月2日以後生まれの者は
「1.085」(令和7年度の改定率〔1.065〕×1.019)となり、
令和8年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.085≒847,300円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00020.html

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】
二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、( A )が行う。

二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人に
つき、( B )1回に限り支給される。

☆☆===================================================☆☆

令和7年度択一式「労災保険法」問6-A・Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 都道府県労働局長
  ※「厚生労働大臣」「厚生労働省労働基準局長」「労働基準監督署長」
   とかではありません。

B 1年度内
  ※「毎月」とか、「1年に」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法-選択式「出産育児一時金等の額」です。

☆☆===================================================☆☆

被保険者出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が
支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、
診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する
出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を
超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。

☆☆===================================================☆☆

出産育児一時金等の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H27-6-A[改題]】
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する
産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数
22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたとき
には50万円、それ以外のときには48万8千円である。

【 H21-3-E[改題]】
令和7年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、48万8千円
に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。

【 H24-9-D[改題]】
出産育児一時金の金額は48万8千円であるが、公益財団法人日本医療機能
評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産
したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の
出産の場合、1万2千円が加算され50万円である。

【 H19-5-C[改題]】
多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金
第一子に48万8千円(所定の要件に該当する病院等による医学的管理の
下における出産であると保険者が認めるときは、48万8千円に3万円を
超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)、第二子以降は一人に
つき第一子の80%に相当する額が支給される。

【 H21-3-D[改題]】
出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、双子等の出産の場合には、
胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給
される。

【 R5-4-E 】
令和5年4月1日以降、被保険者被扶養者が産科医療補償制度に加入
する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した
場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

☆☆===================================================☆☆

出産育児一時金・家族出産育児一時金の額については、過去に何度も出題
されています。

では、論点はといえば、「その額」の場合が多々あります。
出産育児一時金の額は、原則として「48万8,000円」とされていますが、
所定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると
保険者が認めるとき(加算対象出産の場合)は、48万4,000円に、3万円
を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額となります。

なので、【 H21-3-E[改題]】は正しいです。
この加算額、これは、産科医療補償制度の掛金相当額を保険給付として
支給しようというものです。
掛金の額が変わることがあるので、「3万円を超えない範囲内で保険者が
定める額」と規定していて、現在は1万2,000円とされています。

ということで、加算対象出産である場合は
「48万8,000円+1万2,000円=50万円」が支給額となります。
【 H27-6-A[改題]】と【 H24-9-D[改題]】は、正しいです。

【 H19-5-C[改題]】については、ちょっと論点が違っています。
支給額についてですが、第一子と第二子以降では額が異なる内容になって
います。第二子以降についても同額ですから誤りです。
出産育児一時金の額は、出産に要する費用を考慮して定められているので、
第何子かによって異なることはありません。

それと、家族出産育児一時金についても、その額は同じです。
被保険者出産した場合であっても、被扶養者出産した場合であっても、
出産に要する費用は変わりませんから。

【 H21-3-D[改題]】は、額そのものが論点ではなく、双子等の出産
の場合はどうなるのかということを論点にしています。
出産育児一時金は、この問題のとおり、胎児数に応じて支給されます。
そのため、【 R5-4-E 】にあるとおり、双子を出産した場合、2倍
の額である100万円が支給されます。
もし、三つ子であれば3倍の額となります。
したがって、この2問は正しいです。

健康保険法の選択式は、数字を空欄にする確率がかなり高く、この額は、
やはり狙われ、【 R7-選択 】で出題されています。
答えは
A:48万8,000
B:3
です。

今後も出題されるでしょうから、正確に覚えておきましょう。

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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇
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今回は、令和7年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。

令和6年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)
をみると、労働者1人平均は18.1日(令和6年調査 16.9日)、このうち
労働者が取得した日数は12.1日(同11.0日)と昭和59(1984)年以降
最も多くなっており、取得率は66.9%(同 65.3%)と昭和59年以降
最も高くなっています。
取得率を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が75.2%と
最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が50.7%と最も低くなっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:69.0%
300~999人:66.8%
100~299人:65.5%
30~99人 :64.9%
となっています。

また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合40.8%(令和6年調査
40.1%)となっており、これを計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」
が71.6%(同 72.4%)と最も高くなっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度も出題されています。

【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別で
みると、1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高く
なっている。

【 R4-2-E 】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が
大きくなるほど取得率が高くなっている。

【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。

【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフ
レッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年に
おいて、企業規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇
の取得日数は、前年に比べて増加し、13.4日となった。

【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。

【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を
下回っていたので正しかったのですが、令和7年調査では60%を上回って
いるので、令和7年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

それと、企業規模別の状況の記載もあり、この点は、【 R4-2-E 】でも
出題されています。
企業規模別で見ると、出題時はいずれも、規模が大きくなるほど取得率が高く
なっていたので、【 H24-5-A 】の企業規模別の状況の箇所は正しく、
【 R4-2-E 】も正しいです。
令和7年調査で考えても、規模が大きくなるほど取得率が高いので、正しく
なります。

【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、令和2年から5年は4年続けて過去最高となり、令和5年調査では
60%を超え、その後、60%を超えています。
この点は、注意しておきましょう。

【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和7年調査は「12.1日」です。

【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を
下回っているというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、
女性は50%を上回っていたので、誤りでした。
なお、男女別の状況は、令和5年調査以降、厚生労働省が公表した
「就労条件総合調査の概況」に記載がありません。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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