相談の広場
今回、会社の周年行事として2泊3日の海外旅行を計画しております。
参加率は95%以上となります。
旅行費用は1人当り13万5千円となります。また旅行不参加者に対しての現金支給等は一切有りません。
この場合の旅行費用は個人の課税対象となるのでしょうか。
また部屋は2名1室としておりますが、役員のみ1名1室としており、この追加料金は2泊合計で1室2万5千円の追加となります。この部分についての扱いはどうなるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
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ピースケ12号さん こんにちは。
社員旅行費用が給与等として課税されない条件として
1.旅行日程が4泊5日以内である事(海外旅行は、現地での日数)
2.従業員(役員を含む)50%以上が参加している事
3.一人当たりの会社負担費用が高額でない事
4.不参加者への現金支給等が無い事
があります。
一人当たりの費用が高額でない場合(少額不追及)を満たす金額ですが、以前は、全旅費の50%以上を会社が負担すれば良いとされていましたが、現在ではその基準は無くなり、一人当たり概ね10万円以下が妥当と考えられています。
ただ、国税庁の事例によれば、一人当たり15万円位までが少額とみているようです。
今件では、2泊3日、参加率95%、一人当たり135千円、不参加者への現金支給等が無い等で、上記の条件をすべて満たしているため、個人の給与課税としなくても良いと考えられます。
役員の部屋を2人部屋でなく、1人部屋とした差額に関しても、出張旅費に宿泊費にに職位等での格差があっても良い事を考慮すると、この分に関しても課税しなくても良いのではないかと思われます。
(計算上、その差額を含めた全社費用を一人当りにすれば、15万円以内になるのでは?)
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