相談の広場
両親が飲食店を営んでおります。
確定申告は青色申告とのことです。
先日、クーラーの室外機が壊れてしまいました。
保険に入っておりましたので、保険会社の査定の方に見積もりを取って頂いたところ、「修理じゃ無理。新しい室外機を付けなくてはいけないので、120万円」という結果が出たそうです。
保険会社は、最初は60万円を支給すると連絡してきたそうですが、交渉したところ、最終的には80万円支給されることになったそうです。
そして、業者に取り付けを頼んだところ、「知り合いが室外機を新しいモノに取り換えたいと言っているので、中古で良ければ持ってくる」と言われ、あと数年で店をたたむ予定の両親は、中古でも問題ないだろうと了承したそうです。
その値段が20万円となります。
結果的に60万円の差額となりますが、こちらは雑収入として処理をすれば宜しいのでしょうか?
また、両親は保険会社に対して詐欺になってしまうのでは、と心配しております。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたお答え頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
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KOTO99さんこんにちは
保険の考え方について回答します。
損害保険はその名の通り、受けた損害に対して補填するためのものです。今回の場合は、受けた損害額を保険会社が査定している訳ですので、受け取れる額は保険会社が確定させています。損害保険の考え方として、「受けた損害をお金で補填する」わけですから。保険金を受け取った時点で、保険会社と契約者との事故処理は終了します。ですから、受け取った保険金は何に使用してもかまいません。
希に受けた損害を元通りにする事が保険金支払いの条件になっている保険もありますが、この場合は契約者が立て替え払いで修理して、その領収証を保険会社に提出しないと保険金が支払われません。
今回の場合は領収証提出が支払条件になっていないと思われますので、余ったお金は自由に使えるという事になります。
以上のような事から、受け取った保険金は雑収入で処理するのが妥当かと思われますが、エアコンが固定資産で計上している場合等考えますと、別の処理方法も考えられますので、保険金の税務上処理の回答は税務に詳しい方にお任せします。
> また、両親は保険会社に対して詐欺になってしまうのでは、と心配しております。
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