相談の広場
社会保険では、3歳未満の子を養育するために、休業した期間については、社会保険料が免除される制度についてですが、手続きについては原則、事業主が行うのですが、事業主が手続きを忘れていても、後から気づいて手続きをすれば、育休開始日まで遡って免除できる措置があるのでしょうか?
また、遡って免除できるならば、何年前まで大丈夫なんでしょうか?
例)子が1歳6か月まで育児休業、その期間中免除手続きをせずに保険料を徴収。職場復帰し1年後、育休中の社会保険料免除があることに気づき、手続きを行いました。
実際にこのような事が起こった訳ではありませんが、ご確認まで。
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