相談の広場
車のリサイクル預託金の経理処理は知っています。
でも家電購入の際支払うリサイクル預託金の科目が資産計上なのか?経費処理でいいのか?調べても明確な回答を得られませんでした。
経費処理ならば消費税は課税仕入れで良いのでしょうか?
スポンサーリンク
専門家税理士Hpです。お読みに慣れていますか
どの勘定科目を使えばいいのか、どのような仕訳になるのか迷った際にはご活用下さい。税務上の注意点もご紹介しています
リサイクル預託金
http://www.sn-tax.jp/Account%20Net/dictionary_131.html
> 専門家税理士Hpです。お読みに慣れていますか
>
> どの勘定科目を使えばいいのか、どのような仕訳になるのか迷った際にはご活用下さい。税務上の注意点もご紹介しています
>
> リサイクル預託金
> http://www.sn-tax.jp/Account%20Net/dictionary_131.html
ありがとうございます。
確認させて頂きました。
見たところ・・・車両購入の分が記載してありました。
私が知りたかったのは「家電購入」の時のリサイクル預託金でした。
せっかく教えて頂いたのに申し訳ないです。
こんにちは
公認会計士の海津(かいづ)と申します。
ご質問の件ですが、厳密にいうと、家電のリサイクル料が今回購入した家電に対して支払ったものか、それとも、購入と同時に廃棄した、別の家電に係る廃棄料なのかで処理が異なってくると思います。
家電のリサイクル料は、原則として廃棄時に支払うことになりますが、小売店によっては購入時に支払うことになりますので、今回のケースがどちらに該当するかは、わかりません。
ですが、預託金とのことですので、恐らく、購入対象品に係るものなのだとは思いますが、念のため場合分けしてみますね。
①廃棄対象品に対して支払った場合
経費処理で、課税仕入れになります。
②購入対象品に対して支払った場合
資産計上で、非課税になります。
なお、実際に廃棄する時点で、資産を経費に振替えることになりますが、この際の経費は課税仕入になります。
厳密には、上記の処理になるかと思います。
ただし、②の場合結構煩雑ですよね。金額も少額ですし。
もう少し簡便的な処理をするならば、リサイクル費用を家電取得の付随費用とみなし、購入された家電の取得原価に含めるという処理もぎりぎり有りえるのかなと思います。
この処理によった場合は、支払ったリサイクル預託金は課税仕入れとして、本体購入価格に含めることになります。
また、少額資産(取得原価10万円以下)や、中小企業の特例を選択した場合(取得原価30万円以下)は、購入時点で即経費処理が可能です。
この金額を超える場合や、敢えて固定資産に計上する場合は、減価償却費によって毎期すこしずつ経費を計上していくことになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]