相談の広場
弊社の出勤日数は23日としています。社員の3/4だと17.25日になりますが締日の関係で出勤日数は16~18日になる場合があります。社会保険に加入は必要ですか?以前年金事務所に問い合わせたところ加入した方がいいですねと言われ今のパートさん達には加入してもらってます。該当するのかいまいちわかりません・・・。お願いします。
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「4分の3以上」というのは、微妙で実務的にとても困る基準ですよね。
貴社の基準で言うと16日の月もあれば、18日の月もありますよね。
下記は日本年金機構HPからの引用なのですが、最後に注意書きがあります。
(http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/kounen_seido.pdf)
「
次の①及び②のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます。
① 労働日数
一ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
② 労働時間
一日又は一週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
※「4分の3以上」の判断基準はあくまでもひとつの目安であって
就労形態等を考慮し、総合的に判断されます。
」
この※印によれば、「総合的判断」があるということなので、
結論としては、年金事務所に「判断」をいただくしかないですね。
恐らく
10日~20日の範囲でブレる方は認められないでしょうし、
16日~18日と言えば、入った方が良いと言われるでしょう。
ただ、(こんなことを言って良いのかは分かりませんが)
逆に多少は会社の側にも、柔軟な対応ができる余地がある様にも思えます。
そのパートさんにどの日数で勤務していただくのかは、
会社とパートさんの間での判断なのですから
(が、あくまでも私見ということで)。
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