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企業法務

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自己株式の無償譲渡について

著者 新米部長 さん

最終更新日:2011年10月10日 10:34

皆様、お世話様でございます。
今回譲渡制限付きの自社株式を取締役会の承認を得て
自己株式として譲渡を受けることになりました。
通常ですと自己株式購入は臨時株主総会の決議が必要
ですが、当社は分配可能額がゼロ(債務超過、繰損あり)
のため、無償譲渡となります。
この場合、他の株主への影響はないため、取締役会の承認
のみでよろしいのでしょうか。
ご教授の程、よろしくお願い致します。

新米部長

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Re: 自己株式の無償譲渡について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年10月10日 15:51

仰る通り、会社法156条は自己株式を「有償で」収得する際は株主総会等が必要と定めていますが、無償で収得するなら取締役会の決議で問題ないです。但し、税務上の問題が発生する可能性がありますので、専門家への相談されることをお勧めします。

Re: 自己株式の無償譲渡について

著者新米部長さん

2011年10月10日 19:21

藤原様

ご指導ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

新米部長

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