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労務管理

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住宅ローン減税

著者 mrbb さん

最終更新日:2011年10月15日 07:57

私は公務員のためローン減税は庶務担当へ申請で処理されますが、このたび現居住地横に地続きで庭として土地を購入いたしました。この土地のローン減税を申請したいのですが担当より不可能との回答がありました。
 税務署で住宅ローン減税確定申告はできるものでしょうか?

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Re: 住宅ローン減税

著者tonさん

2011年10月15日 11:57

> 私は公務員のためローン減税は庶務担当へ申請で処理されますが、このたび現居住地横に地続きで庭として土地を購入いたしました。この土地のローン減税を申請したいのですが担当より不可能との回答がありました。
>  税務署で住宅ローン減税確定申告はできるものでしょう
か?

こんにちわ。

住宅ローン減税は住宅(=建物)取得の後押しを狙いとした税制のため、建物の取得を伴わない土地だけの購入では減税は受けられない。もちろん宅地であっても適用外。

上記税制のため庭として使用する土地の購入につていは住宅ローン対象外です。住宅ローンの正式名称は「住宅借入金等特別控除」で住居が主体で同時取得土地や建築条件付き土地購入等に限られます。減税対象外ですから税務署に行かれても減税にはなりません。
とりあえず。

Re: 住宅ローン減税

著者mrbbさん

2011年10月16日 11:13

> > 私は公務員のためローン減税は庶務担当へ申請で処理されますが、このたび現居住地横に地続きで庭として土地を購入いたしました。この土地のローン減税を申請したいのですが担当より不可能との回答がありました。
> >  税務署で住宅ローン減税確定申告はできるものでしょう
> か?
>
> こんにちわ。
>
> 住宅ローン減税は住宅(=建物)取得の後押しを狙いとした税制のため、建物の取得を伴わない土地だけの購入では減税は受けられない。もちろん宅地であっても適用外。
>
> 上記税制のため庭として使用する土地の購入につていは住宅ローン対象外です。住宅ローンの正式名称は「住宅借入金等特別控除」で住居が主体で同時取得土地や建築条件付き土地購入等に限られます。減税対象外ですから税務署に行かれても減税にはなりません。
> とりあえず。

Re: 住宅ローン減税

著者mrbbさん

2011年10月16日 11:16

> > 私は公務員のためローン減税は庶務担当へ申請で処理されますが、このたび現居住地横に地続きで庭として土地を購入いたしました。この土地のローン減税を申請したいのですが担当より不可能との回答がありました。
> >  税務署で住宅ローン減税確定申告はできるものでしょう
> か?
>
> こんにちわ。
>
> 住宅ローン減税は住宅(=建物)取得の後押しを狙いとした税制のため、建物の取得を伴わない土地だけの購入では減税は受けられない。もちろん宅地であっても適用外。
>
> 上記税制のため庭として使用する土地の購入につていは住宅ローン対象外です。住宅ローンの正式名称は「住宅借入金等特別控除」で住居が主体で同時取得土地や建築条件付き土地購入等に限られます。減税対象外ですから税務署に行かれても減税にはなりません。
> とりあえず。




回答 ありがとうございました。

これで、きっぱりあきらめることを決意いたしました。

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