相談の広場
最終更新日:2011年10月17日 11:25
労務についての知識のない2人でまわしている管理部門なもので、皆様のご支援を欲する者です。
アルバイト従業員から、「夫の扶養であることの証明をするために、課税非課税証明書の原本が必要と言われたので発行して欲しい」と依頼がありました。提出先から証明書の書式はもらっていないということです。
私自身初めて耳にする【課税非課税証明書】というもの。これは1月1日住民票のある市役所に発行してもらうものだというのが、ネット検索の結果でした。
私は、依頼者に「2011年1月1日在籍の市役所で発行してもらってください。」と伝えるべきだと考えるのですが、
私の上司が解釈するには、「依頼者が扶養に入れるかどうかの資料であるならば、(過去に他の依頼者から受取った他会社の書式をまねて)直近1年間の給料所得の金額を12ヶ月分を記載した【給料支払証明書】を出せば大丈夫だ。すぐに発行しますよ。」としており、依頼者にそのように電話で言ってしまいました。
もしも、その解釈で発行したとしても、提出先が「違う」といえば、依頼者にとっては2度手間になるとも考える私です。
提出先が求めている証明書の中身をこちらで勝手に推測・解釈し、個人情報である給与所得金額の証明書を発行して、問題ではないのでしょうか?
依頼者は提出期限を今週の金曜日(10/21)だといっております。この話が来たのは今日(10/17)です。早めに何かしらご意見をいただけるとうれしく思います。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 夫の扶養であることの証明をするために、課税非課税証明書の原本が必要と言われたので発行して欲しい
「夫の扶養であることの証明をするため」とは、
①どこに証明するため(どこに提出)なのでしょうか?
もし、夫の保険者(健保など)に提出するためという事でしたら、
②現在 その方は夫の扶養に入っているのでしょうか?
※夫の保険者に新たに扶養認定してもらうのか、それとも扶養認定されて
いるけど妻の収入確認のため書類を提出するように保険者に言われたの
かは確認した方が良いと思います。
以下、夫の保険者(健保組合など)に提出するものとして記載しますが、恐らく、扶養認定に際して、奥さんの収入を夫の保険者に証明する必要があるのでしょう。夫の保険者が健保組合の場合、健保組合によっては提出しなければいけない書類が若干異なることがあります。
弊社の保険者(保険組合)の場合ですが、奥さんを扶養に入れる場合には、奥さんの収入を証明する書類として、大まかに次の二つのうちのどちらかが必要となります。
奥さんが
○無職の場合
→課税(非課税)証明を提出してもらいます。
※課税証明を取得すれば、収入が0円である事が分かります。
※無職(0円)ですので無条件に扶養認定できます。
※本人が市町村に行って取得してもらい、会社に提出してもらう書類でkamo53さんが解釈した書類です。
○収入がある(パートなど)場合
パート先の、給与額見込書を提出してもらいます。
これは奥さんがパート等している場合には、パート先に1年間の収入見込み額を記載してもらい、パート先の社印を押されたものを会社に提出してもらいます。
※基本的にkamo53さんの上司が解釈したものですが、注意が必要です。
扶養認定に際しては、扶養を認定してもらう日から1年間の収入が130万以内(障害者でない60歳未満の方の場合)である必要があります。例えば、今日、扶養認定してもらうのでしたら今日から1年間の収入です。そのため、給与額"見込書"なのです。
上司の方は、"過去"1年間の収入を証明すれば良いと解釈しているようですが、もし、新規で扶養認定を受けるのであれば、認定日から将来の1年間の収入の見込み額の証明になります。
ただし、既に扶養認定されている場合には、保険者によっては課税証明などを提出してもらい、収入が基準額(130万)の範囲内かどうかを確認している場合があります。
なぜならパート先が一つとは限りませんし、市町村で課税証明を取得して提出してもらえば、その人の1年間の収入が分かりますので。
そのため、収入がある場合であっても課税(非課税)証明書の
提出を求められることがあります。
その社員の夫の会社(の保険者)が何を求めているのかkamo53さんの会社では不明でしょうから、その方への案内としては、
1.課税非課税証明書は、市町村で発行される書類ですので、お住まいの市町村の窓口で発行してもらって下さい。
2.ただし、弊社での収入(アルバイト料)を証明して欲しいという事でしたら、(上司の言う通り)過去1年間の支払い額と今後1年間のアルバイト料の見込み額の両方を作成する事は可能です。
というでしょうか。
げんた様、返信ありがとうございます。
> 「夫の扶養であることの証明をするため」とは、
> ①どこに証明するため(どこに提出)なのでしょうか?
→夫の勤め先に提出すると聞いております。
> もし、夫の保険者(健保など)に提出するためという事でしたら、
> ②現在 その方は夫の扶養に入っているのでしょうか?
> ※夫の保険者に新たに扶養認定してもらうのか、それとも扶養認定されているけど妻の収入確認のため書類を提出するように保険者に言われたのかは確認した方が良いと思います。
→確認してみます。
> その社員の夫の会社(の保険者)が何を求めているのかkamo53さんの会社では不明でしょうから、その方への案内としては、
> 1.課税非課税証明書は、市町村で発行される書類ですので、お住まいの市町村の窓口で発行してもらって下さい。
>
> 2.ただし、弊社での収入(アルバイト料)を証明して欲しいという事でしたら、(上司の言う通り)過去1年間の支払い額と今後1年間のアルバイト料の見込み額の両方を作成する事は可能です。
→私から、依頼者へアプローチして、処理していきたいと思います。
課税(非課税)証明書の用途のイメージが付きやすく説明していただき、ありがとうございます。助かります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]