相談の広場
最終更新日:2011年10月17日 18:04
このたび新しく採用した方(女性)なんですが、
配偶者 ナシ
扶養親族 義母
となっています。
まだ詳しく本人に確認していないのですが、
義母ということは、おそらく結婚していて死別なり離婚なりしたと思われるのですが、もしそうだとしたら「寡婦」に該当ということでいいのでしょうか。
今まで、子がいるパターンしかやったことがなかったのでちょっと不安で質問させていただきました。
ちなみに、H23年度の所得の見積額は500万円以下なので、もし死別していたらどちらにしても「寡婦」該当ということになるのでしょうか?
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
国税庁タックスアンサーHPより
「夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。」とありますので、お尋ねのとおり、死別であれば寡婦に該当すると思われます。
もし離婚であれば、扶養するお子さんが居ないようですから寡婦には該当しません。
ただ、「義母を扶養する」という状況から考えて、離婚とは考えにくいように思いますが、いかがでしょう?
単純に、配偶者に収入があって扶養対象外だから「配偶者なし」と誤記してしまう人もいらっしゃいますし、まれに「義母」といっても実父の再婚によるお母様のことだったりします。
よつば様
早速のお返事ありがとうございました。
確かに、離婚してからも義母を扶養するって考えにくいですよね・・・
それと、義母って言っても継母の可能性もあるということですね。そこまで考えが及びませんでした。
継母だったら、普通の独身者ということになるのでもちろん寡婦ではありませんよね。
本人に確認してみます。
ありがとうございました。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>
> 国税庁タックスアンサーHPより
> 「夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。」とありますので、お尋ねのとおり、死別であれば寡婦に該当すると思われます。
>
> もし離婚であれば、扶養するお子さんが居ないようですから寡婦には該当しません。
>
> ただ、「義母を扶養する」という状況から考えて、離婚とは考えにくいように思いますが、いかがでしょう?
>
> 単純に、配偶者に収入があって扶養対象外だから「配偶者なし」と誤記してしまう人もいらっしゃいますし、まれに「義母」といっても実父の再婚によるお母様のことだったりします。
ファインファイン様
ご回答ありがとうございます。
この方は子の扶養はないので、離婚または死別の場合は「寡婦」ということですよね。
ただ、やはり本人からの申告書だけではちょっと判断ができませんので、まずは「義母」扶養の真意?を聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
> 横から失礼します。
>
> >もし離婚であれば、扶養するお子さんが居ないようですから寡婦には該当しません。
>
> 離婚した後婚姻していない方も寡婦に該当します。寡婦のうち扶養親族である子(16歳未満であっても)がいる方は「特別の寡婦」になります。
>
> ただこの方についてはよつばさんの仰るように義母を扶養しているというだけでは寡婦かどうかの特定ができません。本人に確認するしかないですね。
年末調整業務に長年担当するものです。
弊社にも、同じ様な従業員がいました。
年末調整のてびきにいつの頃からか、書き込みが少し変わっているのに気づかず、ずっと、寡婦控除が申告もれになっていた方がいました。結局確定申告を5年遡り申告し直して、確定申告で遡れなかった分については、2年ほどだったのであきらめてもらいました。
確定申告ももちろん通りました。
年末調整に手引きには、
所得者本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当する人をいいます。
⑴ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ 夫の生死の明らかでない人
⑵ 上記⑴に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫の生死の明らかでない人
(注) 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円
以下となります。
〔 注意事項〕
1 ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になってい
たり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。
2 離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除
の対象となる「寡婦」には該当しません。
となっています。そして、親族については、
「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
となっております。
要するに、死別であれば
次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
の扶養親族に該当し、寡婦控除がえられると思います。
★★★☆☆☆さんへ
>ここで少し疑問に思ったことがあります。
>寡婦とはそれてしまいますが。
>【元夫と離婚していた場合、義母を扶養できないのでは?】という疑問がでてきました。
>
>3親等内の姻族であれば扶養することができますが、
離婚していれば、姻族ではなくなります。
>
>元夫と離婚していて、義母と養子縁組していなければ3親等内の姻族ではなくなると考えます。
>
>申告書に義母の名前を書いて提出しているとのことですが、
>扶養控除対象にはならない可能性があります。
>聞きにくいことでしょうが、確認の必要があると思います。
-------------------------------
そうですね。ウカッとしていました。
通常は離婚した相手の母親は義母ではありませんよね。
ただその義母と記入された方が離婚した相手の母親なのかどうかは現時点では特定できません。離婚かどうかも分かりませんし・・・ 本人に確認していただくしかありませんね。
なお扶養親族の定義では、扶養されている方が老人の場合でいわゆる養護老人に該当する場合は親族である必要はありません。
【扶養親族とは】
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
この(1)で「6親等以内の血族及び3親等以内の姻族、または」と書かれ、以降の記述では親族姻族に限るとは書かれていません。
今回の質問が該当するというわけではありませんがとりあえずご報告まで。
タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
皆様
いろいろと教えていただき、本当にありがとうございます。
本人に確認したところ、死別とのことだったので寡婦扱いで落ち着きました。
義母と言ってもいろいろあって、親族であると限らない。離婚であってももしかしたら養子縁組しているかもしれない、そしたら親族・・・。
いろいろ深くまで気にしないといけないんですね。
本当に勉強になりました。ありがとうございました。
> このたび新しく採用した方(女性)なんですが、
>
> 配偶者 ナシ
> 扶養親族 義母
>
> となっています。
> まだ詳しく本人に確認していないのですが、
> 義母ということは、おそらく結婚していて死別なり離婚なりしたと思われるのですが、もしそうだとしたら「寡婦」に該当ということでいいのでしょうか。
>
> 今まで、子がいるパターンしかやったことがなかったのでちょっと不安で質問させていただきました。
>
> ちなみに、H23年度の所得の見積額は500万円以下なので、もし死別していたらどちらにしても「寡婦」該当ということになるのでしょうか?
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