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現行定款の絶対的記載事項はどこでわかりますか?

著者 ikaruga さん

最終更新日:2011年10月24日 10:09

原始定款の絶対的記載事項は本やインターネットで情報がありますが、現行定款の情報はあまりありませんでした。現行定款には発起人の記載は不要だという情報も見つけましたが、原始定款には必須だとありました。正確な情報をどこにあるのでしょうか?

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Re: 現行定款の絶対的記載事項はどこでわかりますか?

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年10月25日 10:48

> 原始定款の絶対的記載事項は本やインターネットで情報がありますが、現行定款の情報はあまりありませんでした。現行定款には発起人の記載は不要だという情報も見つけましたが、原始定款には必須だとありました。正確な情報をどこにあるのでしょうか?

 >>吉川商会です。

会社法第27条です。

同条は、


1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所

を挙げています。

★参考「新会社法定款事例集」(日本加除出版)

Re: 現行定款の絶対的記載事項はどこでわかりますか?

著者友貴総合法務事務所さん (専門家)

2011年10月25日 12:52

> 原始定款の絶対的記載事項は本やインターネットで情報がありますが、現行定款の情報はあまりありませんでした。現行定款には発起人の記載は不要だという情報も見つけましたが、原始定款には必須だとありました。正確な情報をどこにあるのでしょうか?


発起人の記載が絶対的記載事項とされるのは、原始定款の場合です。絶対的記載事項の定めは、会社法27条にありますが、この条項は同法の第1章「設立」の中にある第二節「定款の作成」に位置し、設立時の定款、つまり原始定款に対するものとなっています。

会社設立後の定款変更については、会社法466条に規定がありますが、問題の「発起人の記載」については、別段条文上で明文化されていませんが、定款変更の手続きとして、株主総会特別決議をもって、発起人の記載を削除する旨の定款変更をすることは可能です。

発起人の記載については、登記事項ではありませんので、法務局への届出も必要ありません。

念の為、上記を法務局に確認しましたが、現行定款上に発起人の記載がなくても差し支えない、との回答でした。

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