相談の広場
原始定款の絶対的記載事項は本やインターネットで情報がありますが、現行定款の情報はあまりありませんでした。現行定款には発起人の記載は不要だという情報も見つけましたが、原始定款には必須だとありました。正確な情報をどこにあるのでしょうか?
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> 原始定款の絶対的記載事項は本やインターネットで情報がありますが、現行定款の情報はあまりありませんでした。現行定款には発起人の記載は不要だという情報も見つけましたが、原始定款には必須だとありました。正確な情報をどこにあるのでしょうか?
発起人の記載が絶対的記載事項とされるのは、原始定款の場合です。絶対的記載事項の定めは、会社法27条にありますが、この条項は同法の第1章「設立」の中にある第二節「定款の作成」に位置し、設立時の定款、つまり原始定款に対するものとなっています。
会社設立後の定款変更については、会社法466条に規定がありますが、問題の「発起人の記載」については、別段条文上で明文化されていませんが、定款変更の手続きとして、株主総会の特別決議をもって、発起人の記載を削除する旨の定款変更をすることは可能です。
発起人の記載については、登記事項ではありませんので、法務局への届出も必要ありません。
念の為、上記を法務局に確認しましたが、現行定款上に発起人の記載がなくても差し支えない、との回答でした。
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