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建設業許可業種と定款の業種について

著者 JSR さん

最終更新日:2011年10月11日 21:26

建設業許可を申請する際に、取得しようとする全ての業種を定款の事業目的にも記載がないといけないのでしょうか?

例えば、『土木工事業』の許可を取得していて定款の事業目的にも『土木工事業』と記載しています。
追加で『とび・土工工事業』の許可を申請する場合に定款変更を行い事業目的を追加しないといけないのでしょうか?

回答お待ちしております。

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Re: 建設業許可業種と定款の業種について

著者いつかいりさん

2011年10月12日 21:06

> 建設業許可を申請する際に、取得しようとする全ての業種を定款の事業目的にも記載がないといけないのでしょうか?
>
> 例えば、『土木工事業』の許可を取得していて定款の事業目的にも『土木工事業』と記載しています。
> 追加で『とび・土工工事業』の許可を申請する場合に定款変更を行い事業目的を追加しないといけないのでしょうか?
>

業種の追加申請書を作って、たいがいの県庁担当窓口に、行政書士のコーナーがあるので、そこできいてみてください。

例示の範囲であれば、現行の目的で可能と思料します。

Re: 建設業許可業種と定款の業種について

著者友貴総合法務事務所さん (専門家)

2011年10月25日 13:30

> 建設業許可を申請する際に、取得しようとする全ての業種を定款の事業目的にも記載がないといけないのでしょうか?
>
> 例えば、『土木工事業』の許可を取得していて定款の事業目的にも『土木工事業』と記載しています。
> 追加で『とび・土工工事業』の許可を申請する場合に定款変更を行い事業目的を追加しないといけないのでしょうか?
>
> 回答お待ちしております。


実務経験の観点からお答えします。

まずは、定款の目的と、許可を得たい業種は一字一句同じでなくても良いです。
実際に、JSRさんと同様の事案を処理したことがありますが、土木工事業の定款目的でも、とび・土工が取れたことがあります。

定款の目的の記載内容は、直接の許可要件ではありませんので、その記載内容が原因で許可が下りないということは原則ありません。

ただ、定款の目的に新たに許可を得ようとする業種を追加してくれませんか?と役所から依頼されることはあります。これも、絶対に従わなければならないという程ではないのですが、担当する役人さんによって対応が区々であるので、専門家(行政書士)を立てたほうがスムーズに行くかもしれません。

Re: 建設業許可業種と定款の業種について

著者JSRさん

2011年10月25日 14:06

回答ありがとうございました。
その後 行政書士に依頼しました。
目的と業種は一字一句同じで無くていいと言う事が確認できました。

Re: 建設業許可業種と定款の業種について

普通、定款の目的は「建設業」とします。但し、平成18年5月1日以降ですが。そうしますと、範囲が広いです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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