相談の広場
建設業許可を申請する際に、取得しようとする全ての業種を定款の事業目的にも記載がないといけないのでしょうか?
例えば、『土木工事業』の許可を取得していて定款の事業目的にも『土木工事業』と記載しています。
追加で『とび・土工工事業』の許可を申請する場合に定款変更を行い事業目的を追加しないといけないのでしょうか?
回答お待ちしております。
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> 建設業許可を申請する際に、取得しようとする全ての業種を定款の事業目的にも記載がないといけないのでしょうか?
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> 例えば、『土木工事業』の許可を取得していて定款の事業目的にも『土木工事業』と記載しています。
> 追加で『とび・土工工事業』の許可を申請する場合に定款変更を行い事業目的を追加しないといけないのでしょうか?
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> 回答お待ちしております。
実務経験の観点からお答えします。
まずは、定款の目的と、許可を得たい業種は一字一句同じでなくても良いです。
実際に、JSRさんと同様の事案を処理したことがありますが、土木工事業の定款目的でも、とび・土工が取れたことがあります。
定款の目的の記載内容は、直接の許可要件ではありませんので、その記載内容が原因で許可が下りないということは原則ありません。
ただ、定款の目的に新たに許可を得ようとする業種を追加してくれませんか?と役所から依頼されることはあります。これも、絶対に従わなければならないという程ではないのですが、担当する役人さんによって対応が区々であるので、専門家(行政書士)を立てたほうがスムーズに行くかもしれません。
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