相談の広場
通勤(自転車)途上に所員が両手首を骨折し労災指定入院しました。
事業主として、労災申請予定ですが、早急に準備することを教えてください。(病院へは治療費は払っていないようです。)尚、休暇又は病欠で休みは処理予定です。
①様式第5号を作成し労災指定病院経由で労働基準監督署へ提出
②治療費はとりあえず労災指定病院へ(本人から)支払う必要があるのでしょうか?
③様式第7号(1)(2)は必要でしょうか?
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まっころさん、こんにちは。
突然のことで、さぞ大変でしょう。
ところで通勤途上とのことですが、「通勤災害」ではなく「業務災害」なのでしょうか?
もし通勤災害であれば書類が違います。
下記は通勤災害の場合の書類です。
> ①様式第5号を作成し労災指定病院経由で労働基準監督署へ提出
→様式第16号の3 療養給付たる療養の給付請求書
> ③様式第7号(1)(2)は必要でしょうか?
→様式第16号の5(1)療養給付たる療養の費用請求書
なお、様式第16号の5(1)(様式第7号も同じですが)は、どうしても労災指定病院に行けなくて、労災指定病院等以外の病院などで治療をうけたりしたときに、後から現金精算するときに使う書類ですので今回は関係無いと思います。
> まっころさん、こんにちは。
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> 突然のことで、さぞ大変でしょう。
> ところで通勤途上とのことですが、「通勤災害」ではなく「業務災害」なのでしょうか?
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> もし通勤災害であれば書類が違います。
> 下記は通勤災害の場合の書類です。
>
> > ①様式第5号を作成し労災指定病院経由で労働基準監督署へ提出
>
> →様式第16号の3 療養給付たる療養の給付請求書
>
> > ③様式第7号(1)(2)は必要でしょうか?
>
> →様式第16号の5(1)療養給付たる療養の費用請求書
>
> なお、様式第16号の5(1)(様式第7号も同じですが)は、どうしても労災指定病院に行けなくて、労災指定病院等以外の病院などで治療をうけたりしたときに、後から現金精算するときに使う書類ですので今回は関係無いと思います。
Bell222様
有難うございました。
様式第16号の3 療養給付たる療養の給付請求書が必要だということがわかりました。(労災給付の手引きでも確認しました。)
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