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造作譲渡 会計処理

著者 4275 さん

最終更新日:2011年10月26日 17:42

確定申告のための決算書を作成しています。

本年1月に会社を設立し、7月に居抜きで飲食店舗を取得しました。
その際、コールドテーブル、製氷機、空調など造作譲渡代として400万円を支払いました。
しかし、製氷機や空調などは使い物にならず、新たに
中古品や新品で買い揃えました。

質問ですが、飲食店業用設備は8年の耐用年数と思うのですが、中古で一括400万円で購入した際の会計処理は
どのようにすればよいのでしょうか?

また使いものにならずに、処分したものの会計上の
処理の仕方もご教授頂ければ助かります。

宜しくお願いいたします。

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Re: 造作譲渡 会計処理

4275 さん

こんにちは
ご回答するには、少々情報が不足しており、明快な回答とすることができませんのであしからず。

中古資産取得結果、使用できなかっらので廃棄し、同品の新品を購入された場合について、国税庁のホームページ(下記url)にその処理について記述がありますので検索し、参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

尚、中古品の購入は取引としては一括であったかと思いますが、固定資産の分類では分けて概算取得額を設定することをおススメします。

また、新品購入設置の時の廃棄資産の仕訳は、ご質問内容の購入から廃棄まである程度の期間を経過しており、廃棄まで償却されたかと思います(一括取得)ので、除却して頂ければ宜しいと思います。

また、耐用年数や品種と対応する勘定科目分類が変わってきております。最新の情報を元に対応して頂ければ幸いです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

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