相談の広場
どなたか教えて下さい。
株主総会で、役員報酬額を決める予定です。
年額300万円とし、毎月20万円、7月と12月に賞与として30万円としたいと、税理士に相談したところ、役員報酬は年棒的なものなので、賞与で払うのではなく、月毎に払うのなら、総額を12ヶ月で割って、月25万円にして下さいと言われました。
どうも納得できないので投稿しました。
役員報酬は、賞与で払ってはいけないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> どなたか教えて下さい。
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> 株主総会で、役員報酬額を決める予定です。
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> 年額300万円とし、毎月20万円、7月と12月に賞与として30万円としたいと、税理士に相談したところ、役員報酬は年棒的なものなので、賞与で払うのではなく、月毎に払うのなら、総額を12ヶ月で割って、月25万円にして下さいと言われました。
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> どうも納得できないので投稿しました。
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> 役員報酬は、賞与で払ってはいけないのでしょうか。
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> 宜しくお願いします。
こんばんわ。
役員報酬の税法原則は御存じでしょうか。定期同額・・つまり期間内の報酬は同額=毎月同じでなければ経費として損金処理できないことになっています。なので税理士の言われる毎月同じというのは損金処理するための指導でしょう。ただし賞与を支払うことができないわけでは有りません。税務署にあらかじめ賞与の支払を報告する事前通知を行うことで賞与として支払うことができます。ただし通知日に過不足なく支払うことが必須となり資金繰等での後払い、前倒し、一部支払は支払ったとしても損金とはなりません。土日になる場合はどうなのかまでは不明です。
役員報酬の損金処理と定期同額についてネット検索すると沢山ヒットしますので確認できます。税理士にも損金処理と定期同額、事前通知について説明を求めてはどうでしょう。
とりあえず。
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> > 株主総会で、役員報酬額を決める予定です。
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> > 年額300万円とし、毎月20万円、7月と12月に賞与として30万円としたいと、税理士に相談したところ、役員報酬は年棒的なものなので、賞与で払うのではなく、月毎に払うのなら、総額を12ヶ月で割って、月25万円にして下さいと言われました。
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> こんばんわ。
> 役員報酬の税法原則は御存じでしょうか。定期同額・・つまり期間内の報酬は同額=毎月同じでなければ経費として損金処理できないことになっています。なので税理士の言われる毎月同じというのは損金処理するための指導でしょう。ただし賞与を支払うことができないわけでは有りません。税務署にあらかじめ賞与の支払を報告する事前通知を行うことで賞与として支払うことができます。ただし通知日に過不足なく支払うことが必須となり資金繰等での後払い、前倒し、一部支払は支払ったとしても損金とはなりません。土日になる場合はどうなのかまでは不明です。
> 役員報酬の損金処理と定期同額についてネット検索すると沢山ヒットしますので確認できます。税理士にも損金処理と定期同額、事前通知について説明を求めてはどうでしょう。
> とりあえず。
早速のご回答有難うございました。
ネットでも調べた上で、税理士に説明してもらいます。
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