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労務管理

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未成年者の厚生年金加入について

著者 ひかる さん

最終更新日:2006年10月20日 15:37

今回、未成年者(19歳)を社員として採用することと
なりました。社員なので、社保加入なのですが、
未成年者が厚生年金に加入した場合、個人負担分は
発生するのでしょうか?それとも二十歳になるまでは
払わなくても良いのでしょうか?

知識不足で恥ずかしいですが、宜しくお願い致します。

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Re: 未成年者の厚生年金加入について

著者naokiさん

2006年10月20日 16:40

当社は毎年高卒求人をしておりますので、未成年者も多数いますが、成人の社員と同様に会社と折半で半額は自己負担にしています。
中卒から働いている人でもそうしているという話は聞いた事があります。
そういう方たちの場合、年金のもらい始める時期等に差が出ると聞いたことがありますが・・。

とりあえず、個人負担にすることに問題はないと思いますよ。

Re: 未成年者の厚生年金加入について

著者大塚事務所さん (専門家)

2006年10月21日 15:34

国民年金第2号被保険者(サラリーマン等)は年齢要件がなく、15歳で就職すればその日が国民年金の資格取得日となりますが、保険料納付済期間は第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間です。
厚生年金の当然被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者であり、被保険者期間は資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までとなります。厚生年金被保険者は同時に国民年金第2号被保険者となります。厚生年金の保険料は被保険者の資格取得した月(ご質問の場合は19歳から)から徴収されます。基礎年金の拠出金は厚生年金保険の保険料から拠出されますので、第2号被保険者は、国民年金の保険料を個別に負担する必要はありません。
支給開始年齢は、詳しい説明は省略しますが、
国民年金は65歳に達したときから支給され、
厚生年金は、男子は昭和36年4月2日以後生まれの人(女子は5年遅れ)から65歳から支給されますが、男子の昭和36年4月1日以前生まれの人(女子は5年遅れ)は生年月日によって異なります。

Re: 未成年者の厚生年金加入について

著者ひかるさん

2006年10月23日 13:45

ありがとうございました。
社会保険事務を始めて間もなく、細かいことがわからずに
右往左往しております。大変助かりました。
今後とも宜しくお願い致します。

国民年金の支給期間について

投稿よませていただきまして 疑問点がでましたが、高卒で就職された人達は大卒の人よりも数年分多く国民年金を自動的に納付していることになりますが その分将来的に多く支給されるという解釈でよろしいのでしょうか?

Re: 国民年金の支給期間について

著者大塚事務所さん (専門家)

2006年10月24日 17:23

国民年金の保険料納付済期間は、第2号被保険者(サラリーマン等)の20歳以上60歳未満の期間です。
②日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号被保険者および第3号被保険者以外の者は第1号被保険者となります。第1号被保険者期間のうち保険料を納付した期間は保険料納付済期間となります。
20歳以上の学生は第1号被保険者であり、保険料を納めなくてはなりません。20歳から会社に就職するまで保険料を納めていれば、その時点までの保険料納付済期間は高卒の人と同じです。
単純に高卒で就職した人の方が大卒の人より年金が多くなるということではありません。

ありがとうございます。

要は学生だろうが就職してようが何らかの年金加入はしているはずなので きちんと納付している限り差はないということですね。ありがとう」ございました。

ありがとうございます。

要は学生だろうが就職してようが20歳以上は何らかの年金加入はしているはずなので きちんと納付している限り差はないということですね。ありがとうございました。

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