相談の広場
派遣社員を雇っていて、36協定違反をしないように残業時間をチェックしてるのですが、派遣元の36協定書の有効期限と1年間の起算日がずれています。
(例)
有効期限 8月16日~7月15日
年間の起算日 1月1日
この場合時間外の年間総時間は年間の起算日から計算すればいいのでしょうか?
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>有効期限 8月16日~7月15日
>年間の起算日 1月1日
上記の設問、協定の効力とその効力の及ぶ範囲を検討する必要があると考えます。これは法36条に係る協定は、法32条の規制に対する免罰効果を担保するために締結する協定です。
以下は法律論というより、蒟蒻問答ですが…コメントを。
本来は①協定として整合性がないため、所轄労働基準監督署に届出された場合、返戻されるべきもの。です。しかし②なぜか労基署で受け付けられた。③届出自体をしていない。ことが考えられる。ここで③の場合は協定全体について効力が生じません。
しかし問題は②。
この場合、協定を文字通り解するしかないと考えます。つまり例として、延長できる時間が1日3時間、1ヶ月45時間(毎月16日起算)、年間360時間(1月1日起算)とした場合、さらにこれが平成23年の労働に対して締結された協定である、とした場合、
1)平成23年8月16日から毎月16日起算で、平成24年7月15日まで、1日3時間、月45時間の残業が可能。
2)平成23年1月1日から平成23年12月31日までの1年間で450時間以内の残業が可能。しかし、翌24年1月1日以降は、1年間の延長できる時間に関しての起算日がないため、協定として効力発生要件の不備。よって24年7月15日までの期間で協定されていても、24年1月1日以降の効力はない。
なお、平成23年8月15日以前の時間外に係る当該協定がなければ、ここまで時間外労働は不可。協定があれば平成23年1月1日から8月16日までの約8ヶ月半の間は、前後2本の協定で年間の延長できる時間数についての規制を受ける。
3)前記2)により、平成24年1月1日以降の効力がないため、1)の効力が及ぶ期間は平成23年12月31日まで。よって、1)は、平成23年8月16日から毎月16日起算で、平成23年12月31日まで、1日3時間、月45時間の残業が可能。となる。
4)以上から、1日と各月の延長時間は3)の範囲内、年間については2)の範囲内に限り、効力が残る。
5)相談者の問う「1年の起算はいつからするか?」については、当然平成23年1月1日。これは協定に起算日として明記されていることと、他の日に起算日を読み替える合理的理由がないためです。
協定する人も、受ける人も、もらう人も、困った人たちです(笑)
本サイトの専門家のご見解をお伺いいたしたく存じます。
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