相談の広場
はじめまして。
派遣会社で契約書を作成しております。労働者派遣個別契約書の捺印に関してご質問がございます。現在、基本的に契約書に角印を捺印しているのですが、取引先様から丸印でお願いしたいと依頼があります。そういった場合は丸印(会社の実印代表印)を捺印しております。代表者が都度押しているのが現状です。大手企業様等はこういった場合どのようなご対応をしているのでしょうか?そもそも契約書に捺印は必要なく、捺印に関しては会社間の取り決めにはなるのですが、取引先様からすれば、何かトラブルが起きた際に丸印のほうが確実性が増すという事だとは思われますが、依頼があった場合に角印で納得して頂く返答はどのようにすればいいでしょうか?
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角印ということは社印(会社の印、つまり、代表取締役などの役職者の名義ではない)で押印でしょうか?
基本的に契約書は角印(社印)ではなく、丸印(役職者印)で締結すべきものです。
ただ、必ずしも実印である必要はなく、また、代表取締役の名前である必要もありません。大手企業でしたら、100%実印ではない、と言っても過言ではないと思いますし、過去の経験から代表取締役の名前ではないケースもほとんどだと思います。
実印を押印したくない、という理由で角印を使用しているのなら、御社が代表取締役の名前で締結する方針であれば、実印以外に社長印を作製したら、いかがでしょうか?また、その下の事業部長、本部長の名前で締結するなら、丸印(事業部長印、本部長印など)を作製したらいかがでしょうか?
yyyyyyy さん
一般的な契約は口頭でも成立しますので、確かに丸印でも角印でも、あるいは押印なしでも法的に有効となります。
また、契約書には丸印、請求書など会社が発行する書類には角印が使われることが多いのは事実です。
ただ、丸印は社内できちんと押印管理されており、決裁がおりていないと押印できない仕組みになっています。一方、角印は認め印ですので、簡単に押印することが可能です。契約書に丸印ではなく、角印が押されていたら、相手方は丸印を
押印できない理由がある、決裁がおりていないのでは?と疑われる可能性もあります。当社でも、契約書に角印は認めず、丸印の押印を要求しています。
以上、契約書審査、承認業務を30年以上行っている経験からコメントさせていただきました。
流言飛語には惑わされないよう、ネットで「丸印 角印 契約書」で検索してご自身で確認されることをお勧めします。
> 一般的な契約は口頭でも成立しますので、確かに丸印でも角印でも、あるいは押印なしでも法的に有効となります。
おそらくトライトン さんの、表現不足だと思うのですが、
1.「署名」
2.「記名+押印」
のいずれかです(旧商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律、新商法32)。まあ、署名して押印もありですが。
押印なしの証票に効力があるのは、署名(自署)のみです。押印なしの記名だけでは効力はありません。ここでいう記名とは、ゴム印とか、ワープロであらかじめ印字されている、という状態をさしています。この状態で効力が認められるならば、いくらでもでっち上げが許されてしまいます。
さて丸印角印の使い分けは、商慣習でしょうかね。角印でも枠内におさまる大きさであれば、商業登記所で印鑑登録できると思います。
請求書のように、権利の行使であれば角印のみで間に合い、契約書のように権利だけでなく、義務もともなうなら、丸印(さらには実印)を求められましょう。
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