相談の広場
最終更新日:2011年11月16日 11:59
はじめまして、higumatoshiといいます。
早速ですが、配偶者控除について教えてください。
配偶者(65歳以下)の給与収入が103万円以下で、公的年金が70万円以下の場合、配偶者控除を受けることができますか、それとも配偶者特別控除ですか、教えてください。
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> はじめまして、higumatoshiといいます。
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> 早速ですが、配偶者控除について教えてください。
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> 配偶者(65歳以下)の給与収入が103万円以下で、公的年金が70万円以下の場合、配偶者控除を受けることができますか、それとも配偶者特別控除ですか、教えてください。
こんにちは。
収入金額-必要経費=所得金額
この所得金額が38万円以下であれば扶養とすることができます。
給与収入は103万円以下 103万-65万=38万
年金の場合は、70万-70万=0万円
ご質問の金額がであれば、控除対象配偶者となります。
複数の収入がある場合、夫々必要経費を引いた後の所得金額をすべて足して38万円以下であれば、扶養とすることが出来るのです。
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> > 早速ですが、配偶者控除について教えてください。
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> > 配偶者(65歳以下)の給与収入が103万円以下で、公的年金が70万円以下の場合、配偶者控除を受けることができますか、それとも配偶者特別控除ですか、教えてください。
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> こんにちは。
> 収入金額-必要経費=所得金額
> この所得金額が38万円以下であれば扶養とすることができます。
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> 給与収入は103万円以下 103万-65万=38万
> 年金の場合は、70万-70万=0万円
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> ご質問の金額がであれば、控除対象配偶者となります。
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> 複数の収入がある場合、夫々必要経費を引いた後の所得金額をすべて足して38万円以下であれば、扶養とすることが出来るのです。
どうもありがとうございました。
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