相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整の配偶者控除について

最終更新日:2011年11月16日 11:59

はじめまして、higumatoshiといいます。

早速ですが、配偶者控除について教えてください。

配偶者(65歳以下)の給与収入が103万円以下で、公的年金が70万円以下の場合、配偶者控除を受けることができますか、それとも配偶者特別控除ですか、教えてください。

スポンサーリンク

Re: 年末調整の配偶者控除について

著者オレンジcubeさん

2011年11月16日 12:16

> はじめまして、higumatoshiといいます。
>
> 早速ですが、配偶者控除について教えてください。
>
> 配偶者(65歳以下)の給与収入が103万円以下で、公的年金が70万円以下の場合、配偶者控除を受けることができますか、それとも配偶者特別控除ですか、教えてください。

こんにちは。
収入金額-必要経費所得金額
この所得金額が38万円以下であれば扶養とすることができます。

給与収入は103万円以下 103万-65万=38万
年金の場合は、70万-70万=0万円

ご質問の金額がであれば、控除対象配偶者となります。

複数の収入がある場合、夫々必要経費を引いた後の所得金額をすべて足して38万円以下であれば、扶養とすることが出来るのです。

Re: 年末調整の配偶者控除について

> > はじめまして、higumatoshiといいます。
> >
> > 早速ですが、配偶者控除について教えてください。
> >
> > 配偶者(65歳以下)の給与収入が103万円以下で、公的年金が70万円以下の場合、配偶者控除を受けることができますか、それとも配偶者特別控除ですか、教えてください。
>
> こんにちは。
> 収入金額-必要経費所得金額
> この所得金額が38万円以下であれば扶養とすることができます。
>
> 給与収入は103万円以下 103万-65万=38万
> 年金の場合は、70万-70万=0万円
>
> ご質問の金額がであれば、控除対象配偶者となります。
>
> 複数の収入がある場合、夫々必要経費を引いた後の所得金額をすべて足して38万円以下であれば、扶養とすることが出来るのです。

どうもありがとうございました。
疑問が消えました。また何かありましたらよろしくお願いします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP