相談の広場
今回初めて投稿いたします。
もう年末調整の時期になりましたので社員の方に「扶養控除等申告書」と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を
記入してもらうように言っているのですが、
ある社員さんが今年の11月に生命保険に入ったばかりとのことで保険の証明書類が無いと言われ、年末調整で徴収される可能性がありますか?と訊かれたのですが実際のところ私もあまり分かりません。
なので会計士さんに訊いてみると年末調整で徴収されることはほとんどないです。との事でした。
ですがほとんどということは稀にあるということですよね?
本人さんにどう説明すれば良いか悩んでいます。
恐らく自分で確定申告をするという面倒なことが嫌いな方だと思うので尚更悩みます。
生命保険会社に保険料の領収書などを貰ってそれを保険の証明書類の代わりとして使ってもいいものでしょうか?
長文失礼しました><;
詳しい方の回答お待ちしてます!
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> もう年末調整の時期になりましたので社員の方に「扶養控除等申告書」と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を
> 記入してもらうように言っているのですが、
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> ある社員さんが今年の11月に生命保険に入ったばかりとのことで保険の証明書類が無いと言われ、年末調整で徴収される可能性がありますか?と訊かれたのですが実際のところ私もあまり分かりません。
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> なので会計士さんに訊いてみると年末調整で徴収されることはほとんどないです。との事でした。
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> ですがほとんどということは稀にあるということですよね?
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> 本人さんにどう説明すれば良いか悩んでいます。
> 恐らく自分で確定申告をするという面倒なことが嫌いな方だと思うので尚更悩みます。
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> 生命保険会社に保険料の領収書などを貰ってそれを保険の証明書類の代わりとして使ってもいいものでしょうか?
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こんにちは。
月々控除している所得税は、あくまでも概算で多少多めに控除しているようなイメージを持ってください。
扶養の申告書に誤りがなければ、通常は還付をうけるというのがその理由です。
この方も、月々の所得税の徴収に誤りがなければ、おそらく還付になると思います。
この12月給与に間に合わなければ、おっしゃっている通り確定申告をしてもらうことに基本はなりますが、来年1月の給与に間に合うのであれば、再年末調整をすることで、確定申告をせずに処理することは出来ます。ただ、1月給与に間に合うかどうかがポイントです。
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