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労務管理

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傷病手当金について

著者 のりかず さん

最終更新日:2011年11月18日 23:19

昨年の10月ぐらいから傷病手当金の受給を受けていましたが、今年の2月で退職しました。今現在私は、勤めていた会社の○○健康保険組合の保険を任意継続傷病手当金の受給を受けております。11月に入籍をしたので夫の扶養に入ろうと思っていますが、この場合受給は受けられなくなるのでしょうか?

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Re: 傷病手当金について

著者Bell222さん

2011年11月19日 17:52

のりかずさん、こんにちは。

傷病手当金継続給付は、任意継続被保険者でなくなっても受けられます。
もともと任意継続被保険者だから継続給付が受けられるわけではありませんから。


傷病手当金継続給付が受けられなくなるのは、

資格喪失後継続して傷病手当金を受給している場合において、未だ保険診療を受けていても一旦稼動して傷病手当金が不支給となった場合には、完全に治癒したと否とを問わず、その後、同一傷病により更に労務不能となったとしても、傷病手当金は再開されない(昭26.5.1保文発1346号)。

とあるように、アルバイトなど簡単な仕事であっても働いたことで傷病手当金が1日でも不支給となった場合が当てはまります。

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