相談の広場
昨年の10月ぐらいから傷病手当金の受給を受けていましたが、今年の2月で退職しました。今現在私は、勤めていた会社の○○健康保険組合の保険を任意継続し傷病手当金の受給を受けております。11月に入籍をしたので夫の扶養に入ろうと思っていますが、この場合受給は受けられなくなるのでしょうか?
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のりかずさん、こんにちは。
傷病手当金の継続給付は、任意継続被保険者でなくなっても受けられます。
もともと任意継続被保険者だから継続給付が受けられるわけではありませんから。
傷病手当金の継続給付が受けられなくなるのは、
資格喪失後継続して傷病手当金を受給している場合において、未だ保険診療を受けていても一旦稼動して傷病手当金が不支給となった場合には、完全に治癒したと否とを問わず、その後、同一傷病により更に労務不能となったとしても、傷病手当金は再開されない(昭26.5.1保文発1346号)。
とあるように、アルバイトなど簡単な仕事であっても働いたことで傷病手当金が1日でも不支給となった場合が当てはまります。
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