相談の広場
年末調整について宜しくお願い致します。
その給与所得者が給料の他に家賃等の不動産賃貸の所得などがある場合、
不動産所得を除く給与のみで一度年末調整を行い、その後確定申告で給与所得と併せて確定申告することになるのでしょうか?
それとも会社では年末調整は行わず、給与と不動産収入を併せて確定申告するのでしょうか?
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jinjiさんへ
少し大きな視点からご説明しますので、お付き合い下さい。
所得税法は、所得を10種類に区分しています。給料や賞与は「給与所得」という名称の所得になります。
年末調整の対象となるのは、「給与所得」のうち「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人が、その申告書の提出先事業所から支給された「給与所得」だけを基にして、その年最後に支給される給与または賞与で行われます。ですから、2箇所以上から同時に給与を支給されている場合、年末調整の対象となるのは申告書を提出した事業所から支給される給与だけですから、年末調整の対象とならなかった給与を含めた確定申告が必要になる訳です。
また、年末調整は“給与所得だけ”で行いますから、他の所得、例えばご質問のあった不動産の売却にともなう所得(「譲渡所得」になります。)と給与所得を合算して年末調整を行うことはできません。ご質問のケースも確定申告を行うことになります。
なお、不動産の売却にともなう所得について「不動産所得」という回答がありましたが、「不動産所得」は不動産の賃貸による所得です。ご質問のケースは「譲渡所得」です。
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