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委託契約での交通費支払いについて

著者 法務びぎなー さん

最終更新日:2011年11月22日 15:44

当社の担当税理士に税務委託料として、月額●●万円の固定金額を支払っています。
ただし、当社の要望での来社して頂く際の交通費は別途支払いをしております。

今までは、その交通費税理士事務所の最寄駅から当社の最寄駅間の運賃を支払っていたのですが、今後は車で来社して頂くこととなり、交通費の支払いをガソリン代として支払うことになりました。


委託契約としてのガソリン代での交通費支払いはどういった内容で支払いをすればいいのでしょうか?


特に税務上のメリットや、取り決めなどがなければ、
当社の社員に適用している通勤規程の内容を税理士に提案しようと思っています。

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Re: 委託契約での交通費支払いについて

著者トライトンさん

2011年11月24日 09:35

交通費は実費の補てんが原則ですので、通勤規程の準用で問題はないと思われます。

Re: 委託契約での交通費支払いについて

著者法務びぎなーさん

2011年11月24日 17:24

トライトンさん


ご回答ありがとうございます。

通勤規程を準用する旨の契約書を作成いたします。



> 交通費は実費の補てんが原則ですので、通勤規程の準用で問題はないと思われます。

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