相談の広場
最終更新日:2006年10月26日 10:09
改正省エネ法の解説によると、3000万㌧以上の輸送がある荷主に毎年報告を義務付けており、当社はこのカテゴリーにかかってしまいますが、郵便物など小規模輸送については、全体量と比較して微量であることが証明できれば、翌年から報告の必要がありませんということです。
そこで、このような小規模というのは全体の何パーセント以下で、どの程度の証明や調査をしなければならないのか、何か情報がございましたらご教授いただければ幸甚です。
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省エネ法のガイドラインによると、小規模輸送の扱いは、輸送重量、輸送コスト等のエネルギー使用量と関連性の高い指標を用いて、輸送量全体に占める比率で判断されます。
全体の輸送量と比較して十分小さいと認められれば小規模輸送と見なされます。
そのため、全体の何パーセント以下という絶対的基準はありません。
また、事業構造の変化、物流形態の定性的要素、輸送コストに推移等の定量的指標に基づき、全体の輸送量と比較して十分小さいことを、毎年継続して調査する必要があります。
宅急便、郵便物の輸送は、小規模輸送として例示されています。
しかし、1.小規模輸送でない輸送から容易にシフトできるもの、2.小規模輸送を総計した際に全体では小規模と言えないものについては、小規模輸送に該当しないとされています。
具体的な調査方法や計算方法については、こちらを参考にすればよいでしょう。
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/data/060203e.pdf
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