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配偶者特別控除について

最終更新日:2011年11月28日 23:25

今年の所得が141万円を超えてしまったため控除適用外という認識でしたが配偶者特別控除の対象にはなるとつい先程知りました。
そこで質問です。

1.今からの手続きで間に合いますか。年末調整の書類一式は主人の会社にすでに提出済みです。

2.国税庁のHPで調べたところ配偶者特別控除用の申告書を見つけたのですが一旦配偶者控除の申告を取り消して再度配偶者特別控除で再申告をする必要がありますか。その際源泉徴収票等は必要でしょうか。

以上ご回答お願いいたします。

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Re: 配偶者特別控除について

著者プロを目指す卵さん

2011年11月29日 01:13

所得額が141万円を超えているのなら、配偶者控除どころか配偶者特別控除の対象にもなりません。

所得額ではなくて給与の収入額で141万円を超えている場合も同じことですが。

Re: 配偶者特別控除について

ご回答ありがとうございました。
主人の会社に問い合わせたところ配偶者特別控除が適用されるそうです。
取り急ぎお礼まで。

> 所得額が141万円を超えているのなら、配偶者控除どころか配偶者特別控除の対象にもなりません。
>
> 所得額ではなくて給与の収入額で141万円を超えている場合も同じことですが。

Re: 配偶者特別控除について

著者smilesmileさん

2011年11月29日 13:50

削除されました

Re: 配偶者特別控除について

著者smilesmileさん

2011年11月29日 13:52

プロを目指す卵さんのご回答は私も正しいと思いますが、単純にご質問1.2について回答します。

> 1.今からの手続きで間に合いますか。年末調整の書類一式は主人の会社にすでに提出済みです。

⇒ご主人の会社の年末調整がまだ済んでいなくて、訂正申告を受け付けてもらえるのであれば可能だと思います。
年末調整は通常その年最後に支給される賃金が確定した後に処理しますので、まだ間に合うのではないでしょうか。

> 2.国税庁のHPで調べたところ配偶者特別控除用の申告書を見つけたのですが一旦配偶者控除の申告を取り消して再度配偶者特別控除で再申告をする必要がありますか。その際源泉徴収票等は必要でしょうか。

⇒ご主人の会社に提出された(されていると思いますが)「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者欄欄に記載した内容を訂正し(2重線で消す等)、異動月日及び事由に日付と所得額超過等と記入します。

次にご主人の会社に提出された(されていると思いますが)「平成23年分給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書」の◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆欄に必要事項を記入し申告します。

配偶者特別控除を申告する際、配偶者の源泉徴収票の添付義務はありません。
(所得額を確認するため提出を求める会社もあるかもしれませんが)

ご質問初めにある”今年の所得が141万円を超えてしまった”を前提に「平成23年分給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書」の◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆欄を順に記入されると配偶者特別控除額は0円となると思いますので、プロを目指す卵さんのおっしゃった意味がご理解いただけるのではないかと思います。

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