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労務管理

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忌引き休暇について

著者 バツケ さん

最終更新日:2011年11月30日 17:20

又、お伺いしたく投稿いたします。

当社規定で義父母が死去した場合、亡くなった日から3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)取れることになっていますが、「生計を一にする」の定義が具体的に決められておりません。

一般的にどのような場合が該当するのでしょうか・・・


(先日、上記に該当した職員から、別居なので3日の忌引きになる旨を話したところ、日頃介護等の面倒を見ていたので
7日に該当しないのかと言われました。年次有給休暇の残日数がなくなる関係もあると思われますが、それは別としまして・・・)

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Re: 忌引き休暇について

著者まゆりさん

2011年11月30日 17:37

こんばんは。

一般的には「生計を一にしている=生計維持の関係がある(税法上や健康保険上の扶養親族)か、又は、同居している」とお考えになる方が多いのではないでしょうか?
バツケさんのお勤め先で、今までどのようにしてきたかにもよると思いますが。

ちなみに私の勤め先では、同居・別居・生計維持の関係等の判断の難しい項目は無関係で、続柄で日数を決めています。
◎父母・配偶者・兄弟姉妹・子女死亡のとき=5日
◎祖父母死亡のとき=2日
です。

ご参考になる点があれば幸いです。

Re: 忌引き休暇について

著者バツケさん

2011年11月30日 18:01

まゆりさん、追伸ですみません、もしさしつかえなければもう1点教えてください。

御社の忌引き規定で、休暇の起算日はいつからになっておりますでしょうか?

Re: 忌引き休暇について

著者まゆりさん

2011年12月01日 09:01

再び失礼します。

私の勤め先では、特に起算日は定めていません。
今までの事例に則って考えますと、お亡くなりになった時間によって、起算日(申請の初日)が変わっているように思います。

出勤前にお亡くなりになった時は、お亡くなりになった当日から弔事休暇を申請されています。
始業時間を過ぎてからお亡くなりになった時は、お昼休み前ならお昼まで勤務して午後から有休を申請し、翌日から弔事休暇を申請されています。
お昼休みを過ぎてからお亡くなりになった時は、大体終業時刻まで勤務して、翌日から弔事休暇を申請される方が多いです。
一部例外として、お亡くなりになった方が遠方にお住まいの時など、ご本人がすぐに対応したい時は、お亡くなりになったことが判明した時点で弔事休暇を申請されています。

有休付与前の方は、他に休暇がないものですから、お亡くなりになった当日から申請されています。

ご参考になれば幸いです。

Re: 忌引き休暇について

著者バツケさん

2011年12月02日 19:05

まゆりさん、お返事遅くなりすみませんでした。

ぜひ参考にさせていただきます。

又、よろしくお願いします。

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