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最終更新日:2011年12月02日 17:00
取引先を伴わず、社員数名で飲食した費用が会社の経費として認められる場合があるならば、条件等教えてください。
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著者ツキづきさん
2011年12月05日 14:06
こんにちわ。 条件はないです。会社の費用になります。 ただ、会社の費用といっても ①「福利厚生費」・「会議費」 ②「交際費」 ③「給与」 のどれかに該当します。 ①は経費になります。(税務上も) ②は経費になりますが、税務上、損金不算入の計算が必要です。 ③は経費になりますが、個人の給与となるため源泉税の追加が発生します。また役員の場合は役員賞与ですので、税務上も損金不算入となります。
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