相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者 umaibou さん

最終更新日:2011年12月08日 00:53

昨年まで寡婦控除をうけていた方について、今年子が扶養からはずれましたが、年末調整で寡婦に○をつけてきました。

寡婦(離婚の場合)は、子が独立したら寡婦に該当しなくなるのでしょうか?
それとも本人が申告してきたとおりに寡婦控除をするべきなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者まゆりさん

2011年12月08日 08:44

こんにちは。

国税庁のHPに載っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人は、寡婦控除が受けられます。(扶養親族などのは要件はありません。)
なお、
(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
の3つの要件を全て満たす人は「特定の寡婦」として、更に特例加算があります。

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者umaibouさん

2011年12月08日 09:40

すみません、死別ではなく「離婚」の場合を知りたいのです。
ご存知でしたら教えてください。

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者マッキー♪さん

2011年12月08日 10:15

> すみません、死別ではなく「離婚」の場合を知りたいのです。

?????


他の方の紹介している国税庁の参照先URLをご覧になりましたか?
よく読みましたか?

何が分からないんでしょう?

(一般の)寡婦の要件、特定の寡婦に該当する場合、きちんと要件が記載されています。
せっかく紹介されたのですから、まずはじっくり読んでみましょうよ。

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者まゆりさん

2011年12月08日 10:20

削除されました

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者umaibouさん

2011年12月08日 11:12

もちろん熟読しています、、、国税庁の(1)と(2)で条件は違いますよね。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっていない人に限られます。


→(1)の場合、死別でも離婚でも不明でも、子がいれば寡婦になりますよね、
 その子がのちに就職等で独立した場合、寡婦ではなくなるのかを知りたいのです。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

→これは子がいなくても寡婦となりますが、死別・生死不明の場合のみで、離婚は対象外ですよね。


みなさんの会社では、離婚後子供が扶養から外れた方は寡婦のままなのでしょうか?


特別の寡婦は質問の内容からは関係ないです。混同しないでください。

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者マッキー♪さん

2011年12月08日 12:08

削除されました

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者マッキー♪さん

2011年12月08日 12:20

> ※特別の寡婦は質問の内容からは関係ないです。混同しないでください。

特定の寡婦のことをおっしゃっているのだと思いますが、関係ないかどうかは我々にはわかりません。
子どものことが書かれていたので、場合によっては該当するかも知れないという配慮で他の方は記載されたのではないですか?

回答しやすいように、その社員さんの状況を記載していただければ 回答者が心配してアレコレ 色んなパターンを想定して回答することもないと思いますし、それが質問者側の配慮だと思いますが?

特定の寡婦には該当しない(関係ない)、との事なので、その社員さんは500万を超える収入のある方なのでしょう。


本論に戻りますが、寡婦控除の要件は記載されているとおり、その年の12月31日時点で、


(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。


となっています。

要件の(1)に該当するかどうかを考えたいのならば、明らかにすべきなのは、その「独立した」子というのが、どういう状態なのかによります。

(1)を見て頂ければ分かる通り、子に関してはただ単に子が「いる」というだけではなく、総所得が38万以下で、他の人の控除対象扶養親族になっていない人、言い換えるとその子がその社員さんの扶養控除の対象となる子供なのかどうかという事であり、扶養控除対象の子であれば要件(1)を満たす事になります。

「独立した」というのがどこかの企業に就職したり、起業したりしてその社員さんの扶養控除から外れたという事であれば、当然1の要件は満たさないことになります。
つまり、その子が 扶養控除の対象なのかどうかだけを見れば良いので、それは他の社員さんの扶養親族の場合と同じですよね。

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者プロを目指す卵さん

2011年12月08日 21:24

横から失礼します。


質問者さんは冒頭の説明で、「今年子が扶養からはずれました」と書かれています。
また、「子が扶養からはずれた」ので、<特定の寡婦>の要件の(2)を満たせなくなったので「特定の寡婦は関係ない」とされたのだと思います。


本題です。

「子が扶養からはずれた」のですから、国税庁URLの(1)にある、「・・・若しくは離婚した後婚姻をしていない人、・・・生計を一にする子がいるひとです。」の「子がいる人」には該当しなくなっているのですから、<寡婦>に該当しないのは明白です。

<寡婦>に該当しないのであれば、<特定の寡婦>に該当する筈もありません。

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者ラムチョッパーさん

2011年12月09日 08:20

加えて、子供以外の扶養親族がおられるなら、(1)に該当しますよね?(本文では、「子供が扶養からはずれました」とだけしか記入がなかったので一応・・・」

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者マッキー♪さん

2011年12月09日 09:23

> 質問者さんは冒頭の説明で、「今年子が扶養からはずれました」と書かれています。

確かに…
完全に私の見落としです。申し訳ございません。
「子がいて独立」「離婚」の部分しか見てなく、要件は国税庁のHPを見れば記載されていますので、どこが分からないんだろう、という観点で回答を付けてしまいました。

umaibou さん お気を悪くさせて申し訳ないです。


他の方がおっしゃっているように、「子」だけに注目すれば、扶養から外れた時点で寡婦控除には該当しなくなります。



宜しくお願いします。

Re: 寡婦控除は、子が独立後もOK?

著者umaibouさん

2011年12月10日 18:49

ご回答ありがとうございました。

他に扶養親族はいないので、この場合は寡婦に該当しないと分かりました。

離婚と死別では寡婦の扱いが違うのですね。

 ・離婚後、子が扶養からはずれた→寡婦でなくなる
 ・死別後、子が扶養からはずれた→寡婦のまま

 これであってますよね。本人に説明いたします。

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP