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控除対象扶養親族が死亡した場合の年末調整について

著者 総務女子 さん

最終更新日:2011年12月08日 11:43

いつも参考にさせていただいております。

現在、年末調整の事務処理を進めているのですが
平成23年中に控除対象扶養親族が死亡した場合は
扶養親族から外さずにそのまま12月で年末調整処理を
すればよろしいのでしょうか。

初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと
幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 控除対象扶養親族が死亡した場合の年末調整について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年12月08日 11:57

扶養対象者の方が年の中途で亡くなった場合は、その亡くなった時の現況で、その方が扶養対象者であれば、そのままその年の年末調整にて所得税の扶養に入れます。

参考までに

Re: 控除対象扶養親族が死亡した場合の年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月08日 11:58

控除対象配偶者あるいは扶養親族の判断は、12月31日現在で行うのが原則ですが、年の途中で死亡した場合は、死亡日時点で判断します。
従って、死亡日時点での年間所得が38万円以下であれば扶養親族として取り扱えます。

Re: 控除対象扶養親族が死亡した場合の年末調整について

著者オレンジcubeさん

2011年12月08日 12:16

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 現在、年末調整の事務処理を進めているのですが
> 平成23年中に控除対象扶養親族が死亡した場合は
> 扶養親族から外さずにそのまま12月で年末調整処理を
> すればよろしいのでしょうか。
>
> 初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと
> 幸いです。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。

こんにちは。
既に回答がありますとおりですが、来年は扶養親族ではありませんので、削除することを忘れないようにしましょう。

Re: 控除対象扶養親族が死亡した場合の年末調整について

著者総務女子さん

2011年12月08日 12:41

ご回答いただいた皆様

 早速有難うございました。
 細かなところまで説明していただいて
 よく理解できました。

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