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著者 総務女子 さん
最終更新日:2011年12月08日 11:43
いつも参考にさせていただいております。 現在、年末調整の事務処理を進めているのですが 平成23年中に控除対象扶養親族が死亡した場合は 扶養親族から外さずにそのまま12月で年末調整処理を すればよろしいのでしょうか。 初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと 幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
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著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)
2011年12月08日 11:57
扶養対象者の方が年の中途で亡くなった場合は、その亡くなった時の現況で、その方が扶養対象者であれば、そのままその年の年末調整にて所得税の扶養に入れます。 参考までに
著者プロを目指す卵さん
2011年12月08日 11:58
控除対象配偶者あるいは扶養親族の判断は、12月31日現在で行うのが原則ですが、年の途中で死亡した場合は、死亡日時点で判断します。 従って、死亡日時点での年間所得が38万円以下であれば扶養親族として取り扱えます。
著者オレンジcubeさん
2011年12月08日 12:16
> いつも参考にさせていただいております。 > > 現在、年末調整の事務処理を進めているのですが > 平成23年中に控除対象扶養親族が死亡した場合は > 扶養親族から外さずにそのまま12月で年末調整処理を > すればよろしいのでしょうか。 > > 初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと > 幸いです。 > > どうぞ宜しくお願い致します。 こんにちは。 既に回答がありますとおりですが、来年は扶養親族ではありませんので、削除することを忘れないようにしましょう。
著者総務女子さん
2011年12月08日 12:41
ご回答いただいた皆様 早速有難うございました。 細かなところまで説明していただいて よく理解できました。
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