相談の広場
青色個人事業で商売をしています。毎年確定申告をしています。
平成22年末に取引先の破産申立通知を弁護士さんから送られてきましたが、確定申告と関係があるとは思わなかったので、そのまま何の手続きもせず平成23年3月15日の期限までに平成22年の確定申告をしました。最近知り合いから破産申立があれば、売掛金の50%を貸倒引当金として経費に計上できると聞きました。
そこで質問ですが、
Q1.貸倒引当金として経費に計上できるのであれば、今から平成22年度の確定申告を修正できますか?
Q2.上記に代えて、平成23年度の確定申告で貸倒引当金を計上できますか?
Q3.破産申立はH22.12.10ですが、法人謄本を取り寄せると、裁判所の破産手続き開始H23.1.20となっていました。h22年度と23年度のどちらで貸倒引当金の経費計上できるのですか?
Q4.この取引先とは、昨年夏以降取引ありませんが、破産申立するほどの状態ですから、催促の電話・手紙を出していますが回収は一切ありません。何か良い方法はないですか?
お手数おかけしますがよろしくお願いします。
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