相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

仮発注書について

著者 rin19you さん

最終更新日:2011年12月14日 19:02

色々調べましたが、分からないので教えてください。

弊社の顧客より正式な受注はもらえていない状況ですが、
弊社の取引先(加工依頼先)より、納期が厳しいので、仮発注書を発行してほしい言われました。受注出来ない場合、仮発注書にキャンセル条件を記載すれば、キャンセルできるのでしょうか?


<キャンセル条件>

①加工の価格があわなくなった場合
②基本仕様が満たない場合
③弊社顧客から事後とが受注できなかった場合

キャンセル条件については取引先(加工依頼先)の担当者とは合意しています。

お手数ですが、教えてもらえると助かります。

スポンサーリンク

Re: 仮発注書について

著者トライトンさん

2011年12月15日 09:27

取引先と合意があるのであれば、キャンセル料なしにキャンセルできる条件を記載し、仮発注すればいいと思います。
ただ、下請法の問題を考慮しなければなりません。下請法の対象取引であれば、取引先が合意したとしてもキャンセルすることはできません。御社と取引先の資本金および依頼内容は何でしょうか?

Re: 仮発注書について

著者rin19youさん

2011年12月15日 10:32

トライトン 様

ご返信ありがとうございます。

> 取引先と合意があるのであれば、キャンセル料なしにキャンセルできる条件を記載し、仮発注すればいいと思います。
> ただ、下請法の問題を考慮しなければなりません。下請法の対象取引であれば、取引先が合意したとしてもキャンセルすることはできません。御社と取引先の資本金および依頼内容は何でしょうか?

弊社の資本金は3300万円 
取引先は海外(香港)の会社で資本金は不明

依頼内容は、木工製品の加工になります。

海外との取引なので下請法は適用外と考えてもいいのでしょうか?

Re: 仮発注書について

著者トライトンさん

2011年12月15日 10:44

そうですね。海外企業への発注なので下請法の適用はありません。
英文での起債になると思いますが、条件については注意して記載するようにしてください。仮発注の条件で受ける旨のAcknowledgementを念のため受領しておいた方がいいかもしれませんね。電子メールでもいいと思います。

Re: 仮発注書について

著者rin19youさん

2011年12月15日 10:51

トライトン様

色々をありがとうございました。
後日問題にならないように交渉していきます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP