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賞与の源泉所得税計算の「前月の給与」とは?

著者 モーニングブルー さん

最終更新日:2011年12月16日 18:53

弊社勤務のバイト・パートさんに対して、少額ながら賞与を支給しようと考えています。
賞与計算の源泉所得税計算で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用しますが、「前月の給与」の意味が解らなくなってしまったので、ご教示をお願い致します。

弊社では、バイトに対しては週払(1日○○円のバイト代を、週に一度働いた日数分まとめて支払う)で給与を支払っています。
①この場合「前月の給与」とは、
 A)実際に11月に支払を行った給与の総額
   (弊社の場合日曜締め水曜払いなので2日、9日、16日、24日、30日の5回分。この場合35日分の給与になってしまう)
 B)11月1日~11月30日の給与の総額
   (12月に入って支払う分も有る)
 のどちらが正しいのでしょうか?

 ネットを検索すると「前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(「通常の給与等」という。)」を元に、
 税額表より計算すると有るので、A)が正しいのでしょうか?

②ここで言っている「前月中に支払つた給与」は実際に支払った給与の事だと思いますが、
 「又は支払うべきその他の給与等」の支払うべき給与とは、具体的にどんなものが考えられるのでしょうか?
 バイトのことなので、30日に受け取らず、12月1日に受け取ったような場合は、どうなるのでしょうか?

 以上、ご教示の程よろしくお願い致します。

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Re: 賞与の源泉所得税計算の「前月の給与」とは?

著者tonさん

2011年12月17日 00:14

> 弊社勤務のバイト・パートさんに対して、少額ながら賞与を支給しようと考えています。
> 賞与計算の源泉所得税計算で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用しますが、「前月の給与」の意味が解らなくなってしまったので、ご教示をお願い致します。
>
> 弊社では、バイトに対しては週払(1日○○円のバイト代を、週に一度働いた日数分まとめて支払う)で給与を支払っています。
> ①この場合「前月の給与」とは、
>  A)実際に11月に支払を行った給与の総額
>    (弊社の場合日曜締め水曜払いなので2日、9日、16日、24日、30日の5回分。この場合35日分の給与になってしまう)
>  B)11月1日~11月30日の給与の総額
>    (12月に入って支払う分も有る)
>  のどちらが正しいのでしょうか?
>
>  ネットを検索すると「前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(「通常の給与等」という。)」を元に、
>  税額表より計算すると有るので、A)が正しいのでしょうか?
>
> ②ここで言っている「前月中に支払つた給与」は実際に支払った給与の事だと思いますが、
>  「又は支払うべきその他の給与等」の支払うべき給与とは、具体的にどんなものが考えられるのでしょうか?
>  バイトのことなので、30日に受け取らず、12月1日に受け取ったような場合は、どうなるのでしょうか?
>
>  以上、ご教示の程よろしくお願い致します。


こんばんわ。私見ですが・・。
一般的に前月給与とは文字通り前月に支払われた給与です。週払いと有りますが源泉徴収簿にはどのように記載されているのでしょう。支給回数分の合計額で記載されていませんか。その合計額が前月の給与総額です。基本的には受取ではなく支給日で判断している場合が多いでしょう。本人の都合(勤務シフト)ではなく事業所の支払で考えていいでしょう。
とりあえず。

Re: 賞与の源泉所得税計算の「前月の給与」とは?

著者モーニングブルーさん

2011年12月18日 19:04

ton 様

 ご回答ありがとうございます。 
 土日に入ったため、お礼が遅れてしまいました。申し訳ありません。

 確かに、給与台帳と源泉徴収簿には、その月に支払った(実際には支払日が来た)給与の合計を記入しています。
 徴収簿との整合性を考えれば、ご教示の通りと安心しました。

 支払日基準で間違っていないと思ってはいましたが、
細かい事が気になると、どんどん解らなくなってしまいます。
 年末調整も行うので、細かい事は気にしなくて良いのかもしれませんが、別の観点からご意見も聞かせていただければありがたいです。
 引続き、よろしくお願い致します。

Re: 賞与の源泉所得税計算の「前月の給与」とは?

著者rentoさん

2011年12月19日 11:00

> ②ここで言っている「前月中に支払つた給与」は実際に支払った給与の事だと思いますが、
>  「又は支払うべきその他の給与等」の支払うべき給与とは、具体的にどんなものが考えられるのでしょうか?
>  バイトのことなので、30日に受け取らず、12月1日に受け取ったような場合は、どうなるのでしょうか?

私見ですが、
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とありますので、給与の支給日は必ず定められています。
その支給日が「支払うべき給与」の指す意味の一つだと考えられます。

例えば週払いの場合、日曜締め月曜払いだとしますと、各週月曜日が支給日でありその日に支払うべき給与でしょう。

月曜が31日だとしましょう。
それが何らかの事情(労働者が取りに来ない、資金繰りが厳しく、など。)で翌月に手渡されたとしても、その給与は31日に支払われるべき給与ですから、月内処理が求められると思います。

ただ、やむをえない事情、例えば31日が休業日の場合は翌営業日が支給日としているならば、支払うべき日は翌営業日と見て良いと思われます。
つまり翌月処理で構わないでしょう。

このように理解しておりますがいかがでしょうか。

Re: 賞与の源泉所得税計算の「前月の給与」とは?

著者モーニングブルーさん

2011年12月21日 21:22

rento 様

 ご回答ありがとうございます。
 御礼が遅れ、申し訳有りません。

>>例えば週払いの場合、日曜締め月曜払いだとしますと、各週月曜日が支給日でありその日に支払うべき給与でしょう。
>>月曜が31日だとしましょう。
>>それが何らかの事情(労働者が取りに来ない、資金繰りが厳しく、など。)で翌月に手渡されたとしても、その給与は31日に支払われるべき給与ですから、月内処理が求められると思います。

 大変に納得の行くお答えです。


 ton 様のご回答と合わせると、

 給与規定等で支給日が決められている場合、
 「前月の給与」=「前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等」とは、

 締め期間とは関係なく、支給日が11月に含まれる給与の総額
 何らかの理由で11月中に支給出来なかった給与は含み、10月に支払うべき給与を11月に支払っていたとしても含まない。

 と整理できると思います


 年末調整も有る訳ですし、これ以上微妙な点は、そんなに気にする必要は無いと思います。
 もやもやも整理でき、すっきりしました。

 皆様、大変にありがとうございました。

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