相談の広場
最終更新日:2011年12月22日 16:37
たびたびですが、ご教示願います。
以前も労災などについてお聞きしたことがあるので、大変恐縮ですが、お教えいただきたいと思います。
弊社の従業員が、通勤途中に自転車で転倒し、骨折しました。当初はたいしたことがないと思ったそうで、仕事をしましたが、痛みが増してきたため、病院へ行きました。その時は一時的な診察です。
その後、骨折等が判明したため、現在は休業しておりますが、通院している整骨院がその従業員が以前から通院している病院らしいのです。持病?のようなものがあるらしく、通院を重ねていたそうなのですが、そこへ通勤災害を起こしてしまったため、二重で治療を受けている状況です。今回の通勤災害で、例えば2週間で治療が済むところを、持病があるために1,2カ月もかかってしまう可能性があります。
そういった場合の手立てのようなものはあるのでしょうか?
おそらく、病院は収益が高い方法を選ぶような気がしまして、なにか良い方法がありましたら教えていただきたいのです。
よろしくお願い致します。
追記:怪我をした直後に行った病院(A)と2回目以降に通院している病院(B)があるのですが、(A)と(B)両方に通院しているらしいのです。1回目の労災請求は(A)になると思うのですが、もし2回目以降請求する場合はどちらの病院を記入すれば良いのでしょうか?
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設問について整理。従業員が通勤途上で骨折して、最初に病院Aに行ったが、その後骨折が判明して病院Bに転医した。一方、同人は持病があり、従来から私病として通院していた整骨院で通勤災害分の治療も併せて行なうようだが、問題ないか? と解して、コメントを。
請求書ベースで考えると、病院Aに5号(療養)、病院Bに6号(療養・医療機関の変更)を。ただしこれは両方が労災指定医の場合で、片方が非指定医なら非指定医分の療養費は自費負担して、7号(療養・費用請求)で従業員が労基署に請求手続きを取る。当然、6号は不要。
8号(休業給付)は、指定、非指定に関係なく主治医に書いてもらいます。主治医は当然、自院での治療期間分しか証明できないので、8号に記載する休業手当の請求期間と、証明する病院での治療期間を一致させないと、主治医が証明するのに困ります。
あと、整骨院ですが。
主治医が「医療上の効果が見込まれる」として「整骨院での治療を指示」した場合は、通勤災害としての給付対象となります。この場合も請求は費用を自費負担した上で、7号で労基署に請求。
しかし、医師の指示がない場合(従業員が勝手に治療をお願いした場合です。)は、労災保険の給付外、つまり健保か自費です。こうしないと労災がヘンな民間療法や祈祷師の費用を払うことになってしまいます(笑)
ご質問にあった整骨院での並行治療ですが、医師の指示があった場合は、整骨院が「私病分」と「通勤災害分」を分けて、2本のレセプトを立てて、それぞれ別の請求先に請求をかけます。地方都市で総合病院が1件しかないようなところでは、私病として歯科治療を受けていた人が、労災で整形外科にもかかり、同じ日に予約して治療を受けることはよくあります。
仮に、医院側に過失や悪意があって、労災分に私病分の請求を混ぜたとしても、労働局で行なう労災分のレセプトチェックの際に査定します。医院に内容を確認した上で、不適切なものは不支給、または減額とします。
減額される例としては、歯科治療のインプラント等で「高級な歯を入れた場合」や、皮膚科で美容整形のような過度な施術をした場合等が考えられます…
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