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労務管理

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誤支給(過剰払い)の精算は、給与から控除可能でしょうか。

著者 よよぎ さん

最終更新日:2011年12月26日 14:37

24協定上には、次の項目に該当するものを控除できる
となっています。
(1)社宅料 (2)財形貯蓄 (3)親睦会費
(4)組合費 (5)労金返済金 (6)共済費
住宅手当の誤支給(過剰払い)が発生し、
翌月の給与で精算したいのですが、
控除することは問題ないでしょうか。

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Re: 誤支給(過剰払い)の精算は、給与から控除可能でしょうか。

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年12月26日 15:34

適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法24条1項ただし書によって除外される場合にあたらなくとも、その行使の時期(前月分を翌月分で調整する程度)、方法(賃金からの控除)、金額(日常生活に支障をきたさない程度)等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない(福島県教組事件・最高裁第1小昭44.12.18ほか)。という判例があります。おそらく誤支給分は上記判例に合致するものと思われますので大丈夫だと思われます。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎099-837-0440

Re: 誤支給(過剰払い)の精算は、給与から控除可能でしょうか。

著者オレンジcubeさん

2011年12月27日 08:47

> 24協定上には、次の項目に該当するものを控除できる
> となっています。
> (1)社宅料 (2)財形貯蓄 (3)親睦会費
> (4)組合費 (5)労金返済金 (6)共済費
> 住宅手当の誤支給(過剰払い)が発生し、
> 翌月の給与で精算したいのですが、
> 控除することは問題ないでしょうか。

こんにちは。
一度税務署に確認された方がよいと思います。

翌月以降の給与ということは、平成24年以降の給与で精算をするということですよね。
その住宅支払の誤払いがなければ年末調整の結果も代わってきてしまうと思うので。

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