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法定調書の区分に苦戦

著者 検査部長 ひろみ さん

最終更新日:2011年12月26日 18:09

年末調整も皆さんの投稿を参考に勉強させていただき、
職員分の年末調整が完了しました。
ありがとうございます。

また新たな疑問が法定調書作成中に出てきてしまって、
苦戦しています。
①弊社では営業を外注扱いにてお願いしている人がいます。
年末の段階で50万円ジャストなので税務署に提出が必要です。
苦戦しているのは 区分と細目 をどの様に記載していいのか?という事です。
②弊社では検査に伴う細胞診断を外注でお願いしている人もいます。この場合は 診断料 細胞診検査診断料で記載して法定調書を作成してよいのかな?と考えています。

なかなか言葉が難しいので 区分のどこになるのか細目をどこまで記入しなくてはいけないのか悩ましいです。
医療関係の会社の場合の区分が知りたい所です。

皆さん・ここで教えてくださる方々もお忙しい中とは
思いますが、教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 法定調書の区分に苦戦

著者mafuna2011さん

2012年01月01日 12:08

文面から察するに、「法定調書」と「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲を混同されていると思われます。

法定調書」には50万円ジャストであろうが無かろうが記載する必要があります。
その際、税務署に添付して提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてですが、50万円ジャストだから提出する必要があると判断した根拠が見えません。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書提出範囲」において、「社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬」として判断されたのでしょうか。
社会保険診療報酬支払基金法」で検索してみると、当該案件とは異なると考えられますし、50万円ジャストであれば「50万円を超えるもの」に該当しません。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書提出範囲」を見ると、該当するのは、⑴から⑹以外の報酬、料金等と思われ、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」提出は支払金額が5万円を超えるものとなっております。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「記入すべき事項」の「区分」「細目」を確認すると、
区分:契約
細目:該当無し(空欄)
になるのではないかと思います。

国税庁URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/pdf/h23kyuyogensen_all.pdf


法定調書の区分に苦戦」の同じ質問が3つ立っています。
リソースの無駄になりますので、他の2つは削除された方がよろしいかと思います。

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(2件中)

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