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企業法務

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着服ですか?詐欺ですか?

著者 niseko さん

最終更新日:2006年11月04日 11:46

会社の金を任されている経理部長が、
給与計算もしているのですが、

実体の無い残業手当を自分で自分に付けて、
会社から給料を多く支給させていた場合は着服ですか?
会社に対しての詐欺ですか?
それとも全く違う罪でしょうか?

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Re: 着服ですか?詐欺ですか?

著者まゆち☆さん

2006年11月04日 20:36

事務手続および権限の委任状況等の詳細がわかりませんが、「罪」としてとらえるなら、①背任罪 ②業務上横領罪を構成しうるものの、詐欺罪の構成は一般に困難と考えます。

 「着服」は行為の一形態であって、罪名ではありません。
窃盗罪の形態に、万引きや置き引き、スリ…があるようなものです。

ありがとうございます

著者nisekoさん

2006年11月05日 11:12

他の人間が関与しづらい業務をいいことに
好き勝手にやっていたようです。

悪質な業務上横領ですかね

Re: 着服ですか?詐欺ですか?

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年12月02日 13:20

このケースについて詳しく解説します。
実態のない残業手当をつけ給料を多くもらったということは不法領得にあたるため、横領罪となります。

さらに、金の管理を任されている経理部長が行ったものなので、業務上横領罪となります。
横領とは、自己が占有する他人の財産を欲しいままに処分することであります。

給料計算も任されている経理部長が、架空の残業手当を自分に付け多くの給料をもらったということは、会社の財産を欲しいままに処分したことになります。

参考に、詐欺とは、他人を欺いて財産を交付させることであります。
このケースでは、人間を騙すなどの欺罔行為が見られないため詐欺は成立しません。

また、背任とは、他人のために事務を処理するものが、任務に背く行為をすることであります。

背任と認められるには、委任契約のような関係が存在しなければなりません。

例えば、会社役員代理人など委任関係にあるものが任務違反行為をした場合は、背任となります。

このケースは、経理部長が行ったもので、会社との間で委任関係がないため背任罪は成立しません。

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